今回の報告書では、派遣先での業務内容に関係なく、労働者が派遣会社(派遣元)に無期雇用されてさえいれば、どんな仕事でもずっと同じ派遣労働者を使い続けられるルールに変更し、派遣元との契約が有期雇用でも、派遣先での労使合意があれば、働き手を3年ごとに代えることを条件に、その仕事をずっと派遣労働者に任せることができるようになるとしています。また、現在、通訳やソフトウェア開発など専門性が高い26の業務以外は派遣期間の上限を最長で3年と定められていますが、この専門26業務の枠組みも撤廃する方向で改正案を固めています。
厚労省は、報告書をもとに月末から労働政策審議会で法改正の論点を詰め、来年の通常国会に改正労働者派遣法案を提出する見通しです。