私の元旦那は借金があります。

私と離婚して、一人になったのですから
増えてはいないでしょうが…多分

ただ『借金癖は治らない』とよく聞きますから心配です。


あ…

心配なのは、勿論元旦那の事ではなく

子供達の事です。


私は離婚する事で、元旦那と他人になりました。
しかし、子供達は元旦那の相続人になる訳です。

もしも、元旦那が借金を残したまま死んでしまったら…

そう考えた事があります。


子供達が借金を背負う事になったら…

そう思うと不安で、ネットで色々と調べた事もあります。
その時は、「相続放棄」を調べていて
元旦那が死んだら、子供達にはこの相続放棄をさせようと思っていました。

ただ、どう転ぶかわかりませんが

元旦那がもしかしたら誰かと再婚するかもだし…
子供が出来るかもだし…
逆にずっと一人で、
例えば保険金の受取人が、子供達かも知れないし…
貯金が出来るとは思ってませんが
まぁ、それもわからないしで

もしもプラスの財産が存在して
それでマイナスな借金が賄えるのなら…

そんな事も考えます。
(全然期待は出来ませんが)

たまたま最近知ったのですが、
相続には、承認と放棄があり
承認には、単純承認と限定承認があるそうです。
私はただ受けとるか受けとらないかしか出来ないと思っていたのですが…

この「限定承認」
プラスの財産とマイナスの財産がある時に
もしもマイナス財産がプラス財産を上回っていた場合。
相続人が、負債を背負わないで済むように配慮されており、説明には

「相続財産の範囲内で債務を相続する方法です。したがって、相続財産を超過する債務があってもその債務を相続人固有の財産から弁済する必要はありません。」

なんと!こんな物があったとは…
私は、放棄しか方法がないと思っていました。


色んな事を踏まえた上で、何が子供達にとって最善なのか?

そして、それがまだ私が生きている間なら
その時に助言できるけれども、
私と元旦那。どちらが先に死ぬかもわかりません!

子供達の元に、父親が亡くなったとの連絡が来た時に、
例えば私がいなかったら…
例えば私が痴呆だったら…

そう考えたら、私も遺言やエンディングノートを用意しておかなければ!とも思います。

本当に借金は厄介です。
家族がいれば、もうそれは借りた本人の問題だけでは済まされないのですから…

ちなみに、限定承認の手続きは
相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、全相続人が共同して家庭裁判所へ申述する必要があるらしいです。

相続放棄の方は、また厄介で
放棄の申述は一人でも出来ますが、
一人目の相続人が放棄をしたら、次の相続人に負債がまわって来るらしく、その人が放棄したらまた次の相続人へと…不幸の手紙の様な恐ろしい状態となるらしいです。

まだまだ私も勉強が必要です。

結果的に子供達が不幸を免れる様に
最善の方法を、遺言かエンディングノートに残しておきたいと思っています。