がしかし、↓は弁護方針に納得がいかないのだ

ドラマではそもそも名誉棄損でないというのが弁護方針だったのだが、↓はいささか納得がいかないのだ

↓が法定代理人だったら刑法230条の2の真実性の証明を類推解釈して法律構成していくぞい

真実性の証明とは、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明が認められ免責されるというものだが、これは憲法第21条で保障されている表現の自由との調和を趣旨としているのだ
つまり、何でもかんでも名誉棄損が認められれば憲法が保障している表現の自由が委縮し、実質上言論統制しているのと同じ事になってしまい、言いたい事も言えない世の中になってしまうので、それを抑制しているのだ

日本国憲法は、表現の自由を保障することで言論を自由に行うことが出来るようにしているのだ

これは刑法では有名な論点であり、これを知らずに司法試験を受かるなんてありえない事なのだ。
この論理なら、被告の漫画家はもとより、ニートのブロガーも勝たせる事が出来るぞい

まあ、原告が名誉棄損罪で刑事告訴してなかったり突っ込みどころはいろいろあるのだ

(そもそも法定代理人が机に足を上げた時点で、即退廷になるだろうけどね)

まあ、所詮テレビのドラマなのでこれはこれでエンターテイメントとして楽しむのだ


来週も楽しみにしているのだ
