保険屋さんなら、募集人の適正化との言葉は嫌になるくらい知ってると思います。
お客様もこれを機に、担当を失うことがあるかもしれません。
さて、この募集人の適正化ですが、保険営業を原則社員にするためのものです。
このあたりは、法解釈が厳格化された面と社保庁の陰謀との声もあります。
保険業法では、保険会社から委託を受けるのは代理店で、
代理店は、雇用契約のある社員で保険販売をしなければなりません。
が、余程の大きな代理店か、子会社代理店でなければ社員が営業に当たることは少なかったと思います。
多くの保険募集人が、完全歩合であり、自分の糊口をしのぐために口銭を稼いでいたのです。
過去のレガシーとしてこの方式なら、少ないコストで代理店を最大化できるメリットがあります。
たとえば、保有200万円の営業を10人集めれば、2000万円・・・・・
これだけでも、そこそこの経費を取ることが、できます。
まぁ、正直この数字の募集人は、いつ事故を起こしてもおかしくないレベルですけど・・・・
自分で数字を作ることも、持ってくる事も一緒であり、一部では保険会社主導のもと推進されていました。
が、時代は変わり、保険募集人を社員にしなければなりません。
我が保険屋をはじめ弱小な代理店は、一部を社員化できませんでした。
これは、統率力のなさももちろんですが、社会保険の負担を嫌がる方が多いです。
特に60歳以上では、かなりね!!
もともと、会社として社会保険を負担するだけの経費を見ていないので、
社会保険加入=労働分配率の見直し
に直結し目先の収入が減ってしまいます。
この募集人の適正化は、乗り合い代理店潰しでもあると思っているので、
上記の社員化できなかった人たちは、「三者間委託」へと移行していきます。
三者間委託は、某江戸海上には、なくてはならない仕組みで、パートナーズの募集人は全員三者間委託へ移行したようです。
三者間委託は、募集人の質があがるわけでなく、顧客にメリットがあるわけでもなく、根本的な問題を解決していないのだと思うのです。
三者間委託は、損害保険1社・生命保険1社しか取り扱いができないので(個人代理店になるため)
専属専業代理店を抱えている保険会社ほど、乗り合い代理店へ募集人を逃がすことなく、
囲ってしまうことができます。
究極の囲い込みですよね
が、この会社・・・・・
三者間委託では、兼業禁止を出してましたが、士業でパートナーズ登録をしている人たちをどうしたのでしょうか?????
私は、乗り合い代理店がお客様にとって、よりベターなサービスを提供できると信じており
それを、引き戻してしまう金融庁や保険会社の行動には、大きな疑問を感じています。
ことの発端となった、金融庁WGが言うように、再委託が法違反だったとして
それを推奨し利用してきた一部の保険会社への罰則はないのでしょうか??
今回の件に関していえば、代理店は弱い立場だね~
とつくづく思いましたね
来店ショップ系が、もっと頑張るかと思ってましたが、結論ありきのwgではダメだったんでしょうね