むむむ、、、5振確定してしまった。。凹。。

再ローも考えるけど、経済的にも時間的にも無理だから

予備試かなぁ・・。

更に難しそうだけど、ここで諦めるのもな・・

今までかけてき労力とか時間とかお金のことを考えると

やるしかないな!

The Show Must Go Onね、これw

成績表きたら敗因をちゃんと分析せねば。

 

AのBに対する金銭債権がCに譲渡された場合

無制限説だと譲渡の通知前にBがAに対して反対債権を取得していたら

Bは相殺ができる。

・・のはいいんだけど

そのとき、相殺の意思表示の相手方は自働債権の債務者のAか

それともお金払ってねといってきたCなのか。

 

択一の債権譲渡のところに問題でてた気がしたけど

ないな〜(´;ω;`)

行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分」とはの後に、

例のお決まりの、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち〜」がくるのだけど、

なぜそのようになるのか、ちょっと理由付が欲しい場合もある。

なかなかいいのが見つからないな・・

 

これ以上探すのも時間もったいないので

いいのに出会ったらそれを頂こうっと。

出会いますよーに!

 

 

法令違憲の主張する場合、文言のみを審査する文面審査と立法事実を検証して法令の内容を審査する実体審査し、

さらに当該事案がどうなのよっていう適用違憲を主張するとして、、、

 

適用違憲で合憲限定解釈をしようとする場合には

文面審査で必ず過度広汎の主張が必要なんだろか、、どうなんだろ。

 

さらに文面審査で明確性の原則とか使った場合には

適用違憲は合憲限定解釈でいいのだろか

何使うんだ、、

 

曖昧さを確定させねばな、、。

成績表昨日届く、、、むむむだな。

 

行政法の答練復習で前置がでると

まず行政事件訴訟法の8条1項本文で自由選択>ただし書で前置(例外)

>しかし2項で例外の例外で前置しなくてよい→2項3号の正当な理由の検討

 

ということになるんだろうけど

 

正当な理由というのを

個別法が前置主義を採用した趣旨を没却しない特段の事情がある場合に当たるかどうかで判断

①専門性

②行政自身に処分の機会を与える

①も②もなしよね

って書き方するようだが、、

 

なんかきれいに流れないな

 

1項は、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、としている。すなわち推定される嫡出子だよねん。

2項は、婚姻の成立の日から200日を経過した後・・に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、としている。

 

で、2項は婚姻中に懐胎した、という事実証明の困難さを補完するために設けられた規定ということらしい。

 

ということは、嫡出子否認の訴訟において

 

200日を経過した後に生まれた子供の場合は、自分の嫡出子でないことを夫が証明する

200日以前に生まれた子供はの場合は、

どうか、、

 

1項で、婚姻中に懐胎したということは母・子が証明>推定>婚姻中に懐胎したことは認めて、今度はそれが自分の子でないことを夫が証明

 

ってことなのか、、、

 

イマイチわからないなぁー