年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者 の休暇日 のうち、使用者 (雇用主)から賃金 が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。
有給休暇、年休、有休などといわれることが多い。
年次有給休暇は、就業規則 などで定められた本来の休日以外に取得することができる有給の休日・休暇であり、労働者に与えられる当然の権利 である。その休暇日においては労働者は労働 が免除され、そして使用者は賃金を支払わなくてはならない。
日本では労働者の権利として労働基準法 (第39条)で定められている制度である。労働者の心身をリフレッシュすることを目的とする。
年次有給休暇は労働基準法により労働者の権利として認められているものであり、またその理由(利用目的)は労働基準法の関知するところではなく労働者の自由である(最判昭和48年3月2日[6] )ことから、労働者は有給休暇を取得する旨を事前に使用者に伝える必要はあっても、その理由までを使用者に伝える義務はない[7] 。所属する事業所に対するストライキ が目的でない限り、有給休暇は「理由なし」も含めて理由の如何にかかわらず取得できるものであり、使用者は労働者に対しその理由をもとに有給休暇の取得を制限することはできない(最半昭和62年7月10日[8] )。
有給休暇取得に肯定的な企業 [編集 ]
ウィキペディアより抜粋。
まあこんなもんやろ。





