配偶者と不倫相手とを別れさせることができないなら、せめて代償を支払ってほしい、というのが人情。法律においても、不倫相手のとった行動は「不法行為」だから慰謝料請求が可能である。
親の不倫で不利益をこうむった子供からの損害賠償請求ができないかという声もあるが、過去の判例からみて、裁判で勝つ見込みは少ない。もっとも、子供を前面に立てることで、強硬姿勢を見せつける効果は期待できるかもしれない。
請求は、話し合いで済まされることもあれば、こじれて裁判になる場合、あるいはいきなり裁判を起こすという方法もある。話し合いをもつのがいいのか、裁判を起こした方がいいのかは、状況次第である。
裁判所を通じて訴状や呼出状が郵送されれば、普通は面食らってあわてるし、家族にも不審がられるだろう。不倫相手が家族と同居している場合、裁判をちらつかせただけで言い値をはらうこともあるだろう。
不倫相手が支払う慰謝料の相場だが、あまり表沙汰になる事件ではないので、統計なども見当たらない。しかし、公表されている判例を総合すると、不倫の期間や態様によって変化するとしても、だいだい100万円から300万円の幅に納まっている。
なお、不倫は「共同不法行為」なので、不貞をした夫・妻が配偶者に慰謝料を支払うと、その金額だけは不倫相手の支払義務は減額されることがある。また、夫婦が離婚に至ったか、離婚せずに婚姻関係が続いているかによっても慰謝料の額は増減する。

■慰謝料を否定される場合
夫婦関係が破綻した後に不倫関係が始まった場合には、不倫相手に不法行為による慰謝料を請求することはできない。そこで、「不倫が先か、破綻が先か」がしばしば重要な争点となる。実際、夫婦関係の破綻時期の認定は微妙な問題である。
夫婦が離婚に合意して別居を始めていた場合には、別居時点で夫婦関係が破綻したと考え、その後の不倫は慰謝料の対象外となる可能性が高い。しかし、破綻後も夫婦が同居しているような場合では、いつの時点で破綻したと考えるのだろうか?
少なくとも性的関係がある間は、破綻していないと評価される可能性が高い。破綻時期が問題になったときは「最後に性交渉があった時期」などという非常にプライベートな問題についても、法廷で説明を求められることがある。
ところで、夫の風俗通いで婚姻関係が破綻した場合、風俗嬢に対する慰謝料請求はできるのだろうか?
風俗嬢は、客の要望で商売として性行為をしているのであって、完全な自由意思で性的関係を結んでいるわけではない。となれば、彼女が客の男性の家庭崩壊について責任を追及される筋合いはない。
夫が特定の風俗嬢に入れ込んで家庭を壊したとしても、風俗嬢が積極的に家庭を壊すために夫を勧誘したわけでなければ、慰謝料請求は無理だろう。

■慰謝料請求訴訟と強制執行
不倫相手に対する慰謝料の請求訴訟は、地方裁判所に訴えを起こ必要があるので、かなりの手間と時間がかかる。
配偶者に対する慰謝料請求は、家庭裁判所における離婚調停や離婚裁判に付帯して行えばいいので、離婚の手続きに付加する程度の手間に過ぎない(それでも証拠を保全するコストが必要だが。)。他方、不倫相手に対する慰謝料請求は、まったくの第三者に対して行う一つの裁判なので、離婚調停に付加することはできない。
しかも仮にこれらの裁判に勝ったとしても、勝訴判決それ自体は「絵に描いた餅」であり、小切手のように銀行に持っていけば換金できるというものではない。
たとえば、裁判の結果「AはBに対して、100万円支払え」という内容の判決が下りたとする。BがAにこの判決を見せて「払ってください。」と言って100万円を払ってもらえれば、問題はない。
しかし、任意に払ってくれる相手なら判決が下りる前に和解しているはず。相手が支払ってくれない場合、裁判所を通じて、判決内容を実現するために、差押などの強制執行をしてもうことになる。
強制執行は、裁判とは別の手続き。誤解されている方も多いが、裁判が終わった後に自動的に強制執行の手続きに移るわけではない。判決(和解調書・調停調書を含む。)の謄本にさまざまな必要書類を付け加え、裁判所に新たに手続きの申立てをしなければいけない。



夫・妻の不倫に悩んで相談される方の真の希望は、多くの場合、離婚することではなく、配偶者を不倫相手から取り戻すことである。残念ながら、人の気持ちは魔法を使っても変えられない。まして法律や裁判で、不倫そのものをやめさせることはできない。
それでは、不倫をされた側は泣き寝入りするしかないのかというと、そういうわけでもない。配偶者には相応の方法がある。

■内容証明郵便で相手に警告
不倫相手に対する対抗手段としては、まず、郵便局に正式な控えが保管される「内容証明郵便」で警告書を送付することが考えられる。
「今後も不倫を続けるならば、慰謝料を請求します。」という内容だが、書きようによっては脅迫や名誉毀損での逆告訴もありうる。そのような言質をとられないような範囲で、やや柔らかな印象のなかで、それなりの威力のある文章を書くのがコツである。
普通の人であれば、内容証明郵便を受け取れば、差出人が本気であることを知り、軽い遊びのつもりの不倫関係なら解消するだろう。
ただし、このような書面を不倫相手の職場などの第三者の目に触れる可能性のある場所に郵送すると、名誉毀損の損害賠償という逆襲を受けるかもしれないので、発送先は慎重に検討する必要がある。

■夫婦関係調整調停の申立て
一方、配偶者に対しては、夫婦関係の修復を求めて、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」(円満調)を申し立てることができる。夫婦関係調整の調停には、この円満調整と離婚を求める夫婦関係解消という正反対の二種類がある。
夫婦関係はいったん破綻すると回復不能なように思いがちだが、長年続いた信頼関係はそんなに脆いものではない。赤の他人の調停委員の手を借りるなんて、と思わずに、この手続きに賭けてみる価値はある。
ただし、これは申し立てた側からのお願いベースの話なので、夫婦関係を修復するためにそれ相応の態度をこちらから見せなければならない。プライドの高い方は、その辺の力関係をよく理解したうえで手続きに臨んでいただきたい。

■「別れさせ屋」はリスクが大きい
近年、不倫相手に別の異性を接近させて不倫解消を仕向ける「別れさせ屋」を請け負うところがある。
藁にもすがる思いで依頼されるのだろうが、個人的にはお勧めできない。費用にまつわるトラブルも多く聞くし、もし悪質な業者が不倫相手に結婚をちらつかせて金銭を詐取すれば、結婚詐欺に発展するおそれもある。依頼者がそれを承知していたと当局に判断されれば、共犯者とみなされかねない。
また、「別れさせ屋」を依頼していたことが不倫相手にばれたら、業者ともども慰謝料請求の逆告訴をされることも考えられる。家庭を守るためとはいえ、一人の人間の気持ちをもてあそぶこととなるので、それなりのリスクを覚悟する必要がある。

配偶者に知られるべからず、は当たり前のこととして、不倫関係がもたらす損害やリスクをこれ以上増大させないため、してはならないことが他にもあるだろうか?
そもそも「不倫すべからず」という声が世の大勢なのだから、さらに制限を加えると、不倫のストレスは倍増すると思うが、あえて考えてみることとする。

■子供は作るべからず
不倫関係の当事者が妊娠すると、中絶や離婚・認知・養育費と多大な負担が生じてくるので、避妊は絶対にしたほうがいい。また、最近はHIVの感染も異性間の交渉を原因とすることがほとんどなので、コンドームは必需品だ。
戸籍や生活上のつながりのない不倫関係では、肉体関係が相対的に重要なコミュニケーションの手段となる。となると、感情的につい、避妊をしないで密な関係を求めがちであるが、コンドームはつけたほうがいい。
一時の盛り上がりで妊娠を望む不倫カップルもあるようだが、思い通りに離婚や認知ができるとは限らない。当然のことながら、シングルマザーの道も険しい。

■離婚・結婚を約束するべからず
不倫相手が配偶者と別れて結婚するという約束をしたにもかかわらず、約束を守ってくれないというトラブルは多い。こんな約束はしてはいけない。
男性はその場の雰囲気に流されて、自分の一時的な願望または期待をつい口走ってしまう。ところが女性は言葉に敏感な生き物であり、かつ記憶力も優れている。男性が期待として軽く口にした言葉を、女性は男性の決意や覚悟、約束として受け止めがちである。
しかも、そのときは言質をとるつもりなどないものの、手紙や日記が大好きな彼女たちは、日々の出来事や感動したことを記録している。つい口にした言葉だって、正確にメモされているかもしれない。
のちのちの慰謝料請求を避けるためにも、こうした約束はしてはいけない。

■配偶者との不仲話や欠点話をするべからず
配偶者とうまくいっていないという話を不倫相手にしてしまうのは、実に初歩的なミスである。配偶者と離婚するとは言わないまでも、不仲であると告げれば、不倫相手は離婚を期待してしまう。
配偶者の欠点を言って不倫相手をほめることは、相手の自尊心をくすぐる上では効果的だろう。しかし、こうした会話を第三者に録音されたり、手紙を不倫相手に保管されたりした場合、将来起こるかもしれない諸々の紛争で、不利に働くことは間違いない。
裁判官を前にして、自分が配偶者の欠点をひどい言葉であげつらっている会話や手紙が提示されれば、「一番悪いのはお前じゃないか?」と白い目で見られる。配偶者も逆上して、離婚合意のための解決金だって跳ね上がることになる。

■直筆署名入りの手紙は書くべからず
不倫相手への手紙を手書きではなくワープロ打ちにするのは、筆跡から差出人が特定されないようにするためである。手紙を出すことは、自分のプライバシーを他人に委ねるという、実に恐ろしい行為である。流出すれば、社会的な地位と名誉、さらには家庭を失う恐れがある。
不倫相手は、今でこそ恋の共犯者で無二の味方かもしれないが、裁判になれば敵同士。共犯者が互いに無実を主張して、責任を押し付けあうという話はよくある話である。自分に一番近いと思っていた人間から、無防備な背中を刺されるのが世の常だ。
名前を記した直筆の手紙など、怖くて誰にも出せはしない。