株式投資をする上で特定口座を開設する機会がある。

一般口座でも株取引は可能であるが年間取引報告書が発行されないため、

確定申告時に手間となるので、ここでは選択肢から省くこととする。

 

特定口座には源泉徴収あり、源泉徴収なしを選択できる。

ここではこの違いについてまとめる。

 

源泉徴収ありを選択すると、株式譲渡益が出た際に約20%の源泉が徴収される。

譲渡益の後に、譲渡損が出た場合は源泉徴収されている金額を限度に返還されるため、損するわけではない。

単純に翌年度の税金申告の手間が減るだけである。

 

一方、特定口座の源泉徴収なしを選択すると、株式譲渡益が出た際に源泉は徴収されない。

これは税金を払わなくていいというわけではなく、翌年度に確定申告を行わなければならないということである。

そのため確定申告の手間はかかるが、源泉分の資金効率は良くなるというメリットがある。

 

株式譲渡損益については、申告しない、確定申告する、源泉徴収と3つの課税方法があるため

次にそのメリット、デメリットをまとめることとする。

 

以上

所得税の扶養控除と少し条件が異なるため、社会保険の扶養の条件についてもまとめる。

扶養の条件は下記の通り。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

(参考)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

 

 

所得税とは違い、年間収入のため控除するものはない。

また収入金額とは別に扶養しているということなので、別居の場合、仕送り額の基準もある。

 

私の場合別居であるが、父は65歳で年金が約130万円

別居のため仕送りが月に約12万、年間144万くらいであれば問題ないであろう。

 

仕送りの金額は父の年間収入には入らないのでしょう。

 

 

以上。

所得税の扶養控除に入れることにできる条件についてのまとめです。

両親が年金生活のため、私の所得税の扶養控除に該当するかを調べた。

同居等の条件については今回は検討せず、あくまで収入条件のみである。

 

国税庁のタックスアンサーでは下記の通り。

 

年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 

所得金額なので、ここから基礎控除38万を引いて、結局のところ課税所得が0円の人が扶養の対象ということでしょう。

給与所得の場合は給与所得控除が65万あるため103万となっていると考えられます。

 

(参考)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

 

 

 

前述のとおり、両親は年金のみなので年金の場合の所得計算が必要となる。

年金の所得計算では65歳未満と65歳以上で速算表が異なる。

ここでの年齢は12月末時点を指している。

 

65歳未満の控除額    
年金収入合計 割合 控除額
70万円以下 所得金額0円
70万円を超え、130万円未満 100% 700,000円
130万円から、410万円未満 75% 375,000円
410万円から、770万円未満 85% 785,000円
770万円以上 95% 1,555,000円
65歳以上の場合    
年金収入合計 割合 控除額
120万円以下 所得金額0円 
120万円を超え、330万円未満 100% 1,200,000円
330万円から、410万円未満 75% 375,000円
410万円から、770万円未満 85% 785,000円
770万円以上 95% 1,555,000円

 

母親は年金が70万円未満なので、年齢に関係なく私の扶養となる。

去年問題となったのが父親のほうである。

去年、父親は64歳であり、年金は1,129,320円であった。

そのため、上の表の65歳未満の速算表で計算すると、1,129,320円x100%-700,000円=429,320円となり、380,000円を超えているため

私の扶養とならないと税務署から指摘があった。

 

今年、父親は65歳となり、年金は1,326,000円であった。

そのため、上の表の65歳以上の速算表で計算すると、1,326,000円x100%-1,200,000円=126,000円となり、380,000円を超えていないため

私の扶養となるはずである。

 

 

(参考)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 

ちなみに勘違いしている人も多いが(私も勘違いしていた)

社会保険の扶養と上記所得税の扶養は別概念のため、社会保険の扶養のまとめは別途まとめる予定である

 

 

以上。