所得税の扶養控除に入れることにできる条件についてのまとめです。
両親が年金生活のため、私の所得税の扶養控除に該当するかを調べた。
同居等の条件については今回は検討せず、あくまで収入条件のみである。
国税庁のタックスアンサーでは下記の通り。
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
所得金額なので、ここから基礎控除38万を引いて、結局のところ課税所得が0円の人が扶養の対象ということでしょう。
給与所得の場合は給与所得控除が65万あるため103万となっていると考えられます。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
前述のとおり、両親は年金のみなので年金の場合の所得計算が必要となる。
年金の所得計算では65歳未満と65歳以上で速算表が異なる。
ここでの年齢は12月末時点を指している。
| 65歳未満の控除額 |
|
|
| 年金収入合計 |
割合 |
控除額 |
| 70万円以下 |
所得金額0円 |
| 70万円を超え、130万円未満 |
100% |
700,000円 |
| 130万円から、410万円未満 |
75% |
375,000円 |
| 410万円から、770万円未満 |
85% |
785,000円 |
| 770万円以上 |
95% |
1,555,000円 |
| 65歳以上の場合 |
|
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| 年金収入合計 |
割合 |
控除額 |
| 120万円以下 |
所得金額0円 |
| 120万円を超え、330万円未満 |
100% |
1,200,000円 |
| 330万円から、410万円未満 |
75% |
375,000円 |
| 410万円から、770万円未満 |
85% |
785,000円 |
| 770万円以上 |
95% |
1,555,000円 |
母親は年金が70万円未満なので、年齢に関係なく私の扶養となる。
去年問題となったのが父親のほうである。
去年、父親は64歳であり、年金は1,129,320円であった。
そのため、上の表の65歳未満の速算表で計算すると、1,129,320円x100%-700,000円=429,320円となり、380,000円を超えているため
私の扶養とならないと税務署から指摘があった。
今年、父親は65歳となり、年金は1,326,000円であった。
そのため、上の表の65歳以上の速算表で計算すると、1,326,000円x100%-1,200,000円=126,000円となり、380,000円を超えていないため
私の扶養となるはずである。
(参考)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
ちなみに勘違いしている人も多いが(私も勘違いしていた)
社会保険の扶養と上記所得税の扶養は別概念のため、社会保険の扶養のまとめは別途まとめる予定である
以上。