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所在・所在地

Q12. 明渡し後の修繕費用の負担金額について、大家さんと話合いがつきません。少額訴訟制度が使え

Ans.
民事訴訟のうち、少額の金銭の支払をめぐるトラブルを少ない費用で速やかに解決するための手続です。30万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争が解決されます。
当時者間の話合いによって解決しない場合、最終的には裁判により決着を図ることになります。このとき、30万円(民事訴訟法の改正により平成16年4月1日以降は60万円に引き上げられることになっています)以下の金銭の支払いを求める訴えであれば、ご質問の少額訴訟制度(簡易裁判所に申立て)を利用することができます。
この少額裁判は、原則として1回の審理で判決が言い渡され、少ない費用(申立て手数料は訴訟額30万円の場合で3000円)と短い時間で解決することができます。また、証拠調べでは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるとされています。(民事訴訟法371条)





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Q11. 大家さんがアパートを売却したため、新しい大家さんになりました。敷金は新しい大家さんから

Ans.
新しい大家さんに対して、敷金の返還を求めることができます。
賃借人がアパートを第三者に売却した場合、敷金が新・旧賃貸人間で引き継がれたか?否かを問わず、敷金返還義務は当然に新賃貸人に承継されるとされています。(最判昭和44.7.17)
但し、平成15年8月に公布された『担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律』の施行(平成16年4月1日)後に賃貸借契約を結んだ場合で、賃貸借契約の時点ですでに抵当権が設定されていた建物について、抵当権の実行により賃貸人が変更になったときは、新しい賃貸人(競落人)に対し敷金の返還請求をすることはできません。この場合は、元の賃貸人に対して敷金の返還を求めることになります。




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