Q12. 明渡し後の修繕費用の負担金額について、大家さんと話合いがつきません。少額訴訟制度が使え | 通販不動産ドットコムJの不動産情報!

Q12. 明渡し後の修繕費用の負担金額について、大家さんと話合いがつきません。少額訴訟制度が使え

Ans.
民事訴訟のうち、少額の金銭の支払をめぐるトラブルを少ない費用で速やかに解決するための手続です。30万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争が解決されます。
当時者間の話合いによって解決しない場合、最終的には裁判により決着を図ることになります。このとき、30万円(民事訴訟法の改正により平成16年4月1日以降は60万円に引き上げられることになっています)以下の金銭の支払いを求める訴えであれば、ご質問の少額訴訟制度(簡易裁判所に申立て)を利用することができます。
この少額裁判は、原則として1回の審理で判決が言い渡され、少ない費用(申立て手数料は訴訟額30万円の場合で3000円)と短い時間で解決することができます。また、証拠調べでは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるとされています。(民事訴訟法371条)





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