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「保証人」と「連帯保証人」は何が違う? 正しく知って、破産などリスク回避を

だるまじん
2021/09/06 09:36

「保証人」と「連帯保証人」は何が違う? 正しく知って、破産などリスク回避を

オトナンサー
2021/09/06 06:10

「保証人」と「連帯保証人」の違いは?

 2022年4月の改正民法施行によって、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳から、保護者の同意を得なくても、さまざまな契約が可能になるわけですが危険もありそうです。例えば、働き始めていて、安定した収入があれば、「保証人」「連帯保証人」になることも可能になりますが、連帯保証人とはどのような制度なのか、また、保証人との違いは何なのか、正しく認識していない人が多いようです。

 SNS上では「正直、よく分かっていない」「何のためにこのシステムがあるのか」「義務教育で教えるべき」などさまざまな声が上がっています。保証人と連帯保証人にはどのような違いがあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

口頭の合意では効力なし

Q.そもそも、保証人制度とはどのようなものでしょうか。

牧野さん「保証人が、主たる債務者(例えば、借金をした人)がその債務を履行しない場合(借金の弁済をしない場合)にその履行をする責任を負う(民法446条)『保証契約』をいいます。保証人は債権者(例えば、金銭の貸主)と保証契約を締結することになりますが、書面で締結しないと口頭の合意のみでは法的な効力がありません」

Q.保証人が支払いを肩代わりした後はどうなりますか。保証人は借り主に請求できるのでしょうか。

牧野さん「保証人が債権者に対して債務を弁済した場合(つまり、肩代わりをした場合)であっても、保証人は債務について、最終的な責任を負うものではありません。従って、主たる債務者に対して求償(一時的に負担したお金を返してくれと請求すること)ができます」

Q.保証人と連帯保証人の違いは何ですか。

牧野さん「保証人と連帯保証人では大きく異なります。保証人は債権者(例えば、金銭の貸主)から支払い請求を受けた場合、まず、主たる債務者(例えば、借金をした本人)に請求や取り立てを行うようにと、請求をいったん拒否することができます(民法452条、453条)。これらを法律用語で『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』と呼びます。

しかし、連帯保証人の場合、これらの抗弁権がないので(454条)、債権者は連帯保証人に対して直接に支払いを請求することができ、連帯保証人は支払いを拒否することができません。連帯保証人は借金をしているわけではないのに、あたかも自分が借金をしたかのように支払い義務を負うことになります」

Q.保証人や連帯保証人を引き受ける場合、意識すべきことはありますか。

牧野さん「恐ろしいのは、世の中で求められている保証のほとんどが連帯保証であることです。多くの場合、保証人になるということは連帯保証人になることであり、借金などをした本人と『運命共同体』になることであると認識しておくべきです。それは、自分が借りてもいないのに借金などの返済の義務を負うことになり、あるだけの財産から、根こそぎ取り立てられることを意味します。

実際、会社や個人事業主が事業目的の融資を受ける場合、事業に関係のない親戚や友人などが気軽に連帯保証人になってしまい、多額の債務を背負って自己破産するケースが相次ぎました。そこで、2020年4月1日施行で民法の一部が改正され、法人事業の一定の役員・株主、あるいは個人事業の共同事業者や配偶者を除く、『個人』が事業用融資の保証人になる場合、公証人役場で、公証人による保証意思の確認手続きが必要となりました。

この制度変更は、連帯保証人となるには公証人役場に行かなければいけないということで、債権者も連帯保証人側も事の重大性を認識することを期待されて導入されたものです」