動物たちの幸せ -2ページ目

動物たちの幸せ

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なかなかブログを更新できなくてすいません。


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コメントもメッセージもちゃんと読んでいます。
返し漏れがあったらごめんなさい(>_<)

今日は法律の話をします。
以前に「とあるペットショップ兼、繁殖場に行ってきました」http://s.ameblo.jp/2525inu/entry-11735037630.html
というブログを書きましたが、実はあそこには保健所が何度も指導に入っています。では何故改善されないのでしょうか?警察に捕まったりしないのでしょうか?あきらかに動物虐待なのでは?と思った方もいらっしゃると思います。
日本ではあのような犬猫の繁殖場は割とたくさんあると思われます。ペットショップで安く売るため繁殖にお金をかけないために管理が年々ずさんになっていくのでしょう。

しかし、日本の法律ではそれらを取り締まることが難しいのです。
動物愛護管理法は動物虐待防止のため、動物による人への被害の防止のために色々と定義されていますが、「動物虐待とは何か」の定義が詳しくされていない為、繁殖場で行われていることが動物虐待にあたるのか微妙なのです。

例えば、犬を外で飼うことが虐待にあたるのか。
今でも暑かろうが寒かろうが犬を外に繋いで飼っている方も多くいるでしょう。
しかし、イギリスではそれは動物虐待にあたり法律にひっかかります。
犬に何時間ご飯を与えなかったら虐待?
何時間お世話をしなかったら虐待?
何センチ以下のケージで飼育すると虐待?
それらが詳しく法律で定められているため動物愛護の先進国、イギリスやドイツなどでは動物たちが幸せに暮らすことができるのです。


むしろ、動物産業がお金になる為あまり厳しく法律を定めていないのかもしれません。
だから、動物産業の裏側はあまりテレビで報道されないのです。もっと特集とかやってもいいと思いませんか?でも裏側が表に出ないように出ないように国がしているのです。ほんとかどうか私も聞いた話なので分かりませんが、そうかもしれないと私も思っています。だから、以前改正された動物愛護管理法で、
犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
 なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)。

とかいう謎の改正になった。
長く母親や兄弟といた方が子犬子猫の為なのは明らかなのに、小さいうちの方が売れるから早く出したいという人間の欲。

もっと国が真剣に動物たちのことを考えるように私たちも声をあげなければいけませんね。

すべての動物に幸せな明日がくることを願って。


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