夫婦が離婚した場合、分割される財産の中には預金などの財産だけでなく、年金も含まれています。離婚時年金分割と呼ばれるもので、離婚条件の一つとして取り決めが行われます。
夫と妻でもらえる金額に差が発生している場合、その差額分を分けて財産を平等にするという考え方で、額が大きい方が分割される対象となります。
ただし、差額の全てを含めて分割されるわけではなく、対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみです。そして対象となる期間は婚姻している間となっています。
また、一方的に分割されないケースも存在します。
婚姻期間のうち、基本的には夫の収入のほうが高かったとしても、共働きの時期に妻が収入を上回っている期間が少しでもあったとします。その場合、その部分に関しては妻から夫へ分割されるという結果が生じます。
離婚時年金分割の結果は、支給開始時期にならないと反映されない点にも注意しておきましょう。受給年齢が65歳からで、離婚時はまだその年齢に達していない場合、それまで待つ必要があります。
そして年齢を満たしていても、未納などの問題があり受給資格を満たしていない場合は、もらうことができなくなります。離婚後、老後を過ごしていくにあたって重要な所なので、どのように分割されるかしっかり確認しておくことが必要になります。