またまた児童に対する性暴力ニュースが
本日、「わいせつ容疑で保育士の男逮捕」の記事がでていましたね。「同課などによると、同容疑者は4年ほど前からわいせつ行為を繰り返していたとみられ、別の男児の保護者が昨年10月に同庁に相談したことで発覚した。同月以降、謹慎しているという。」「押収したスマートフォンからは、児童ポルノ約360点を含むわいせつ画像計約1200点が見つかった。」要は、他の児童が現場を目撃し、それを保護者に行ったことが事の発端だったようですね。日本版DBSでは「責任者」が事務手続だけを行うだけでなく、現場における安全確保措置が適切に機能するよう管理する役割を担うよう定めています。児童等に対する保護義務違反事業者は「児童等を適切に保護する責務」を法的に負っています 。安全確保措置(日常観察や接触回避など)を怠った結果、現場で被害が発生した場合には、その安全配慮義務違反を問われる可能性があります。不適切な人事措置(権利濫用)に対する賠償特定性犯罪事実(前科)が判明したことや、疑いが生じたことだけを理由に、就業規則等の根拠なく解雇や自宅待機を命じた場合、労働法上の「権利濫用」として無効と判断されるリスクがあります。このような不適切な人事措置の結果、従事者に損害を与えた場合も賠償の対象になり得ます。児童等を性暴力から守るためといって、必要に従事者の権利を侵害するわけにもいかず、いろいろと難しい状況でもとで、今後、施設、事業所の運営を行っていくことになりそうです。とは言え、日本版DBSの件、市区町村や府庁に相談窓口ができるかどうか、今のところ、どうも微妙な感じですね。本当に本腰を入れて法律を制定したのか、社会の風潮に流されて、とりあえず作ったのか、その本気度が不明です。