こんにちは ピパーチです



法規の答えが✕になる問題も

やっと 「建築制限」まできました^^;



もう少しで「建築基準法」が終わるので

そうしたらヤマは越えます。。。



今日も 勘違いして(もとい、理解していなくて^^;)

全然違う条文を引いて答えてしまったのが

この問題です



コード25191


地区計画の区域内において,
建築物の敷地が特定行政庁の

指定した予定道路に接するときは,


特定行政庁の許可を受けることなく
当該予定道路を前面道路とみなして
建築物の容積率の規定を適用することができる.



。。。いや 特定行政庁の許可は必要でしょう^^;

法52条(容積率)10項を見ると

やっぱり 特定行政庁の許可は必要。

だから答えはバツになる



→答え ✕



。。。で 考え方は合っているかな?


と解説を読んでみたら。。。




(解説)


法68条の7」に

「予定道路の指定」の解説が載っており,
その「5項」より「予定道路が指定された場合,


安全上支障がないものとして

行政庁許可(審査会同意が必要)
を得た場合には,


予定道路を前面道路とみなして
建築物の

容積率の規定( = 法52条第2項から同条第7項まで
及び第9項の規定 )が適用される.」とわかる.
よって問題文は誤り.



。。。あれ(?_?)?



法52条(容積率)10項 じゃないの?



と不思議に思い



法68条の7(予定道路の指定)を引いてみると

たしかに「予定道路」とあります。。。^^;




ここで 質問をしたら



「予定道路」と「計画道路」は性格の違うもの、

だと分かりました。。。(い、今ですか(^▽^;) )




横断歩道 予定道路



地区計画区域内で、

当初決められた細街路網の実現を図るために

道路の予定地を確保しておかなければならない場合には、
特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)は
自ら予定道路を指定することができる。



その際

住宅等の建設予定地が予定道路に接していたり
敷地内に予定道路がある場合で
特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと
認めて建築を許可した場合には、


その予定道路が容積率制限上の前面道路と
みなされることになる。




。。。地区計画の対象としては、

再開発事業・土地区画整理事業の区域、
集合住宅、宅地開発された住宅地、
大学・ビジネス街などの大規模な施設、
駅前およびその周辺など、


一定のまとまりのある区域が多いそうですが



。。。。。。。。。。。。。。。。。。


【以下追記】



建築基準法41条の2 より


地区計画(法68条の2)の条文は 

都市計画区域及び準都市計画区域に限り

適用する 


と分かります。。。



そして



都市計画法12条の5 には


地区計画は

用途地域が定められている土地の区域、

用途地域が定められていない土地の区域のうち


規定の内容

・住宅市街地等の開発に関わるもの

・建築や造成が無秩序に行われるおそれのあるもの

・健全な住宅市街地の利用がなされているもの


のいずれかに該当する土地に

定めされる、とあります



つまり


地区計画は 用途地域が定められていない

「市街化調整区域」の土地にも設定出来る、

ということですね!



でも「市街化調整区域」は

市街化を抑制するべき土地なので



そこに設定する「地区計画」は

上記のように 規定を設けることによって

市街化を抑制しつつも

健全な住宅市街地の利用を行う、という

バランスを保った計画となります。。。




。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。




都市区画整理事業の区域に

地区計画が策定された時などは



行政が新しい土地区画や道路を造るために

土地を売ってもらったりして 

それまであった土地を行政が配分します(換地)



予定地を確保して

予定道路を指定し



その道路を全面道路として

建築が出来るようにしておけば

綺麗な街並みが出来る、ということですね!



実際、まだ 道路は完成していないのに

そこに面して家は建っているというケースを

見かけますね。。。^^;





横断歩道 計画道路


計画道路とは

都市計画によって定められる

新たに道路をつくる計画」です



なので 地区計画は関係なしに^^;


地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」
また「この道路を広げよう」という計画です



この道路計画に含まれている土地は
利用の制約を受けることになります



計画道路には2種類あります



1. まだ、計画の段階であり、

 具体的にいつごろ事業に着手するか

 決まっていないもの


2. 既に事業に着手しているもの、

 着手することが決まったもの

 



法42条1項四号に出てくるのが

2年以内に事業が執行される計画道路」ですね!




これらの違いは おとといブログに書きました^^;

http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11875832740.html


 



。。。こんなに問題をやっているのに

未だに理解していない箇所があるんですねー。。。( ̄Д ̄;;



見つけ次第 調べても分からないものは

質問にまわしていますが



まだ 曖昧な箇所は

今日のように 

全然違う条文を引いてしまったりします^^;



でも 試験に出る範囲って 

法令集のほんの一部、なんですよね( ̄ー ̄;



体系的に理解しつつ

「出る範囲」を徹底的にやり込まないと!!



法規の✕問題、まだまだ続けます( ̄ー ̄)o