※考え方が間違っていたので^^; 訂正し
質問の答えで理解出来たので追記します。。。
おはようございます ピパーチです
朝勉は 昨日に引き続き
法規の✕問をやっています。。。
確実に理解している内容でも
1問づつ 法令集を開いて条文を読んで
空欄にその問題が✕になる理由を
書き込んでいるもんだから 時間がかかる^^;
739問あるから
全ての✕問にこうして書いていくほうが良いのか
曖昧な問題だけに絞ろうか
迷いつつ それでも 書いています 笑
やっていくと
今まで さほど気にもならなかった
「問題の周辺」のことも気になってきました。。。^^;
たとえば
コード17033
容積率の算定に当たって,
建築物の敷地内に都市計画において
定められた計画道路がある場合において,
特定行政庁が交通上,安全上,防火上
及び衛生上支障がないと認めて許可した
建築物については,
当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は,
敷地面積又は敷地の部分の面積に
算入するものとする.
これは頻出問題^^; 覚えているけど一応
法令集を開いて法52条を確認。
特定行政庁が認めて許可した計画道路は
容積率算定の敷地面積には参入しない。
法52条10項より
特定行政庁が認めて許可した建築物については
敷地内にある計画道路を全面道路とみなして
敷地内計画道路がかかる部分は
容積率算定の敷地面積に参入しない。
なので答えはバツ。
→ 答えバツ
。。。と ここで 疑問が生じました
前に 確認申請業務をしていた時に
敷地を計画道路が通る物件があって
たしか
敷地から計画道路がかかる部分を引いた
残りの敷地面積で
容積率算定も
建ぺい率算定もしていた記憶がある。
敷地内に計画道路がある場合は
建ぺい率算定の時も
敷地面積には含めないよね!? と
法令集で法53条(建ぺい率)を探すも
載っていない。。。(-"-;A
それでは と思い
令135条の19
(建ぺい率の緩和にあたり建築物から除かれる部分)
を開いてみても 載っていない。。。( ̄Д ̄;;
法規のウラ指導にも
建築法規PROにも載ってない。
あれっ!?
ということは もしかして。。。
計画道路が敷地内にある場合は
建ぺい率に関しては
計画道路にかかる部分も入れるの??
前にやった 確認申請では
計画道路部分を含めない敷地面積でも
建ぺい率クリアしていたから
もちろん計画道路を含めた面積でも
クリアするからOKだった、ってこと!?
。。。解らなくなってきたので 質問します(;´▽`A``
質問の答えは また後で追記します。。。
法規マスターへの道は長いっ!(´Д`;)
【以下追記部分】。。。。。。。。。。。。
。。。と質問したら
法52条(容積率)10項にある計画道路と
法42条(道路の定義)1項第4号にある計画道路は
違う内容だと理解しました(い、今ですか^^;)
法52条(容積率)10項に記載されている計画道路は
まだ道路ではありません。。。
でもこれを道路とみなして算定してよい、という
容積率の緩和の規定なんですね
(↑これが緩和だとピンとこなかった^^;)
何を緩和するのか、というと。。。
容積率は
全面道路の幅員によって変わってくる
場合があります
今の道路ではなくて 計画道路の幅員で算定すると
道路幅が広くなるぶん
有利になるんですね(°∀°)b !
これが 計画道路を全面道路として扱った場合の緩和。
有利になるから
その分敷地内から計画道路がかかる部分は
算定に入れないように。
という事なんですね!
対して
法42条(道路の定義)1項第4号にある計画道路は
2年以内に事業が執行されるもので
「道路として扱う」もの。
道路として扱うので
当然 建ぺい率も容積率も
その計画道路を全面道路として算定します。。。
よーーーく思い出してみたら
以前 敷地内を計画道路が通る場合で
確認申請を出した時は
その計画道路は
2年以内に事業が執行されるもの、でした!!
だから
敷地面積から計画道路を引いた残りの敷地面積で
容積率。建ぺい率を算出したんですねー。。。
。。。質問していろいろ教えて頂いたので
理解が深まりましたー(^O^)
有り難うございますm(_ _)m