※考え方が間違っていたので^^; 訂正し

 質問の答えで理解出来たので追記します。。。 




おはようございます ピパーチです




朝勉は 昨日に引き続き

法規の✕問をやっています。。。







確実に理解している内容でも

1問づつ 法令集を開いて条文を読んで



空欄にその問題が✕になる理由を

書き込んでいるもんだから 時間がかかる^^;



739問あるから

全ての✕問にこうして書いていくほうが良いのか

曖昧な問題だけに絞ろうか

迷いつつ それでも 書いています 笑



やっていくと

今まで さほど気にもならなかった

「問題の周辺」のことも気になってきました。。。^^;



たとえば



コード17033



容積率の算定に当たって,

建築物の敷地内に都市計画において

定められた計画道路がある場合において,



特定行政庁が交通上,安全上,防火上

及び衛生上支障がないと認めて許可した

建築物については,



当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は,

敷地面積又は敷地の部分の面積に

算入するものとする.




これは頻出問題^^; 覚えているけど一応

法令集を開いて法52条を確認。


特定行政庁が認めて許可した計画道路は

容積率算定の敷地面積には参入しない。


法52条10項より

特定行政庁が認めて許可した建築物については

敷地内にある計画道路を全面道路とみなして

敷地内計画道路がかかる部分は

容積率算定の敷地面積に参入しない。



なので答えはバツ。



→ 答えバツ





。。。と ここで 疑問が生じました



前に 確認申請業務をしていた時に

敷地を計画道路が通る物件があって



たしか 



敷地から計画道路がかかる部分を引いた

残りの敷地面積で

容積率算定も 

建ぺい率算定もしていた記憶がある。




敷地内に計画道路がある場合は

建ぺい率算定の時も

敷地面積には含めないよね!? と



法令集で法53条(建ぺい率)を探すも

載っていない。。。(-"-;A



それでは と思い

令135条の19

(建ぺい率の緩和にあたり建築物から除かれる部分)

を開いてみても 載っていない。。。( ̄Д ̄;;



法規のウラ指導にも

建築法規PROにも載ってない。



あれっ!?



ということは もしかして。。。

計画道路が敷地内にある場合は

建ぺい率に関しては

計画道路にかかる部分も入れるの??



前にやった 確認申請では

計画道路部分を含めない敷地面積でも

建ぺい率クリアしていたから


もちろん計画道路を含めた面積でも

クリアするからOKだった、ってこと!?




。。。解らなくなってきたので 質問します(;´▽`A``



質問の答えは また後で追記します。。。



法規マスターへの道は長いっ!(´Д`;)




【以下追記部分】。。。。。。。。。。。。




。。。と質問したら 


法52条(容積率)10項にある計画道路


法42条(道路の定義)1項第4号にある計画道路


違う内容だと理解しました(い、今ですか^^;)




法52条(容積率)10項に記載されている計画道路

まだ道路ではありません。。。

でもこれを道路とみなして算定してよい、という

容積率の緩和の規定なんですね

(↑これが緩和だとピンとこなかった^^;)



何を緩和するのか、というと。。。



容積率は 

全面道路の幅員によって変わってくる

場合があります



今の道路ではなくて 計画道路の幅員で算定すると

道路幅が広くなるぶん

有利になるんですね(°∀°)b !

これが 計画道路を全面道路として扱った場合の緩和。



有利になるから 

その分敷地内から計画道路がかかる部分は

算定に入れないように。


という事なんですね!



対して


法42条(道路の定義)1項第4号にある計画道路

2年以内に事業が執行されるもので

「道路として扱う」もの



道路として扱うので 

当然 建ぺい率も容積率も

その計画道路を全面道路として算定します。。。



よーーーく思い出してみたら

以前 敷地内を計画道路が通る場合で

確認申請を出した時は


その計画道路は

2年以内に事業が執行されるものでした!!


だから 

敷地面積から計画道路を引いた残りの敷地面積で

容積率。建ぺい率を算出したんですねー。。。



。。。質問していろいろ教えて頂いたので

理解が深まりましたー(^O^)



有り難うございますm(_ _)m