こんにちは ピパーチです





改正耐震改修法の復習にさしかかりました。。。



前にブログに書きましたが

http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11776163993.html




耐震改修をするべき建築物は 

大きく分けて 2種類あります



それを過去のブログをもとに 再度法令集を開いて

表に書いてみました




○ 要安全確認計画記載建築物






指定された 公共上必要な建物や



都道府県、市町村が

それぞれ作成した「耐震改修促進計画」に

記載された通行障害既存不適格建築物です



「通行障害既存建築物」の規定は

阪神・淡路大震災のとき 

主要な道路を寸断する形で倒壊した建物が

避難や物資の支給に困難をもたらしたため

この法律に盛り込まれたという経緯があるそうです。。。






このような建物です




※震災の時の画像を集めたサイトが

 ありました 倒壊した建物が映っています。。。

http://gigazine.net/news/20090117_great_hanshin_awaji_earthquake/




このような

「都道府県耐震改修促進計画」や

「市町村耐震改修促進計画」に記載された

通行障害既存不適格建築物は


耐震診断を義務付けられました



診断の結果は

所管行政庁が公表する事が義務付けられ



その後に耐震改修をするかどうかは

所有者の任意ですが



耐震改修をするのならば

所管行政庁から助言や指示があり

それに従わない場合はその旨を公表されます。。。





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○ 特定既存耐震不適格建築物








学校や体育館、病院等で

その他多数のものが利用する政令で定める規模のもの や



危険物の貯蔵庫・処理場、



通行障害建築物等です




この場合 

先ほどの「要安全計画記載建築物」とは違って



耐震診断も耐震改修も 所有者の任意です

「耐震診断、改修を努めなければならない」と

記載されています



所管行政庁は その診断や改修に対して

指導や助言をする事が出来ます



注意しないといけないのが

「指示が出来る」場合もあるというところ

(耐震改修法15条、令8条)



これは 前に問題を解いた際にブログに書きました

http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11776741184.html




用途や規模によって 「指示が出来る」建物かどうか が

違うので 注意しないといけません^^;