こんにちは ピパーチです




昨日 全国で模擬試験が終了したので

もう 内容について 語れます (^O^)



法規で間違えた箇所を重点的にやっていますが


何度間違えても 対策をしてこなかった

「耐久性等関係規定」と「保有水平耐力計算」についての

対策をすることにしました



そう、あのややこしい^^;


「限界耐力計算をしても除外にならない規定

=耐久性等関係規定(令36条1項)」


に関する問題などです





【合格物語の解説より】


「令36条」に

「構造方法に関する技術的基準」の

解説が載っており,


その「2項」より,

「法第20条第二号イに掲げる建築物の構造方法は,



①.保有水平耐力計算

(又はこれと同等以上の大臣基準の構造計算)

構造仕様規定の一部に適合,←「一部に適合」が厄介^^;



②.限界耐力計算

(又はこれと同等以上の大臣基準の構造計算)

耐久性等関係規定に適合,



③.許容応力度等計算

(又はこれと同等以上の大臣基準の構造計算)

構造仕様規定に適合,



。。。。。とあります



これ、令36条に書かれている条文が

見にくくて。。。(T_T)



調べるのにも時間かかるしase

特に 保有水平耐力計算をした場合の除外規定は

条文の中に「除外するもの」と「しないもの」が入っているから

なんともややこしい(iДi)



しかも



こういう問題では 条文名を書いておらず

法36条 2項に書いてある

第5節(令67条第1項。。。(以下略)を除く) 

などという表記から 

法65条を探し出さないといけません(>_<)



法規コード13101


鉄骨造の建築物において,
限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合,
構造耐力上主要な部分である

鋼材の圧縮材の有効細長比は,
柱にあっては200以下,

柱以外のものにあっては250以下としなくてもよい.


法36条 2項を見ても。。。

鋼材の圧縮材の有効幅圧比の条文:令65条は

一見書かれてない(T_T)


けれど 

何度も鉄骨造の条文と行ったり来たりしながら


「第5節=鉄骨造」の令67条第1項以外は

守らないといけない、と読み取れるので


令65条は守らなくてもよい、ということ。

なので 答えはマル。



→答え マル




。。。合ってたー(T▽T;)  けど


こうして調べるのって時間かかるし 


同じ条文の中に守るべき規定と除外規定が

混在してるって、

間違える可能性大!!




この 類似問題を模擬で間違えたんですよーーー

もう。(-"-;A




どうしたら 素早く 間違えずに解けるのかな?

と 思いめぐらせていると。。。


思い出しました(°∀°)b !



前に参加した スカイプ勉強会で

たしか マサさんが 該当条文に○や☓の印を

付けるんだ、と話していたっけ。



あの時「おお、それは良い考えだーー!後でやろう」と

思いつつ すっかり忘れて

模擬で間違える、という。。。(T_T)



なので もう 今やります!!

模擬で間違えるって、本番でも同じように間違えるでしょ 笑



早速







令36条1項、2項にマルや※印を書いて

該当条文に 描き込みしましたが



あっ、そういえば この表記で良いのか

確認しないと!と思い




センターのHPを見てみました。。。


建築技術教育普及センターのHP

(使用が認められる法令集の条件)
http://www.jaeic.or.jp/pdf/1k-hourei.pdf






あれっ∑(゚Д゚)!


マルや※の表記を書いてもいい、という

表記はない。。。


書いて良いのは ページ数や条文番号等。




これは。。。

マルや※を書いていると 

法令集取り上げられるかもー 危ないかも~(^▽^;)



。。。大丈夫かもしれないけど 怖いので。。。^^;

法令集に書き込んだマルや※を消して



代わりに

条文名を入れました(めんどくさかった~)







令36条の 1項(耐久性等関係規定)と

2項(構造方法)を間違えないように

それぞれ、令36条1項、令36条2項、と

関わる条文に書いていきました



ここで 気をつけたのが

「除外規定は書かない」ということ。

バツ印という表記を書いて良いものか不明だから



令36条1項 や 令36条2項 と書かれていたら

この条文は守らないといけない、と

自分の中でルールを作って 書いているのです



気をつけないといけないのが

RC造の柱の規定です!





令77条(柱の構造)は


1号(主筋は4本以上とすること)だけは

保有水平耐力計算をしても守らないといけないのですが



2号~6号までは除外規定なんです(゜д゜;)



令77条の全てが除外になる訳ではないんです。

危ないですね~^^;



こういうところを狙ってくるのかもしれません



あとは やっぱり

令36条に条文名が直接書いていない令65条など。



令65条(圧縮材の有効細長比)

についての問題は過去の模試でも試験でも

何回か見た覚えがあります。。。( ̄Д ̄;;


気をつけないと~ヽ(;´ω`)ノ



。。。。。。。。。。。



そうこうして 描き込みが終わり。。。



法令集の描き込みが終わったら

この効果を試したいですよね(≧▽≦)!?



ということで やってみました。

「耐久性等関係規定」で合格物語で検索かけて

全13問をやってみました!



そうしたら


なんともサクサク進む、進む(≧▽≦)!




最初に令36条を開いて 条文の内容を

確認したら


後は問題文で問われている条文の所を

開いて 令36条1項 や 令36条2項 という

表記があるかないか、で 除外するかしないか

すぐに判明するので



これは かなりの時短(°∀°)b !

持ち込み法令集にも違反しないし!



もう 

「耐久性等関係規定」と「保有水平耐力計算」の問題で

余計なストレスはありません。

条文と令26条を行ったり来たりしなくてもいい!



法令集のカスタマイズって

線引きやインデックスだけじゃない。



違反しないように気をつけながら

いかに速く引けるか、を考えるのが大事ですね!



これも試験までの 「良い準備」(←by satoさん)!?