おはようございます ピパーチです
昨日やった H24年試験の間違えた問題を
見直ししている最中ですが
放置していた曖昧箇所にやはりやられました。。。(x_x;)
法規の「高さ制限」、
敷地との高低差がある場合
= 全面道路より敷地が1m以上高い場合
の問題について復習します(T▽T;)
コード24171
敷地は平坦で隣地との高低差はナシ、
道路との高低差2m
門や塀等はナシ、その他の制限や規定はナシ
という条件でA点の高さを求めよ、という問題です
まずは
①用途地域を見ます
2種中高層だから北側斜線がある!気をつけよう!
②道路幅を見ます
道路幅8mだから8×4/10=32/10
定められた容積率40/10より32/10が厳しいから
32/10を採用して
法別表3で
2種中高層の適用距離 32/10だと30m、
斜線制限を出すため掛ける数値は1.25
A点は道路から30m以内に入っているから
道路斜線制限に関わりますね~
(ここで関わらなかったら問題になりませんね(;^_^A )
【道路斜線を確認】
道路までの距離は
3m(セットバック分)+8m+3m+11m=25m
25m×1.25 = 31.25m
注意:上記で出た31.25mは
「敷地からの高さが31.25m」ということです
道路よりも敷地が1m以上高いので
緩和規定(令135条の2)が使えます(°∀°)b
高低差から1を引いた値を 2で割って出た値の分だけ
道路が高い、とみなされます
(2m-1)/2 = 0.5
そうです。
道路が今よりも0.5m高い、とみなされるので
敷地との高低差が縮まりますね!
2m(本来の高低差)-0.5m(緩和分)
=1.5(緩和後の道路と敷地のみなし高低差)
なので
先ほど出した高さ 31.25m-1.5m=29.75m
となります。。。
あれ( ̄□ ̄;)!?
高さの緩和規定じゃないの!?
最初に出した31.25mよりも低くなっているじゃない!
高低差の1/2だけ高い位置にあるのだから
31.25mに0.5m足すんじゃないの!?
(白状します。。。今までこのやり方してました ^^;)
と思いますよね。。。
この考え方で間違えるんです。。。(T_T)
違うんです。
最初に出した「 31.25m 」は
「 敷地からの高さ 」なんです
道路斜線制限の高さは「道路の中心線」からの高さ。
緩和規定なしの場合と
緩和した場合を比べてみると。
緩和規定がなければ(高低差2mのままなら)
道路から測った高さは
「敷地からの高さ」から2mを引くので
31.25m-2m=29.25m になります
緩和規定を適用すると
(道路の高さが0.5m上がったとみなす)
みなし高低差1.5mとなるので
「敷地からの高さ」からみなし高低差1.5mを引くと
31.25m-1.5m=29.75m となります
そうです。29.25mと29.75mの差が
緩和分なんです。。。
「敷地からの高さ」と
「道路中心線からの高さ」を混同するから
間違えるんですね。。。(私です(ノДT))
この問題は 北側斜線よりも
道路斜線が厳しかったので 答えは29.75m
となりました。。。
高さ制限の計算問題は
時間を食うので 後回しにして
時間があるならば 上のように簡単な図を描きながら解けば
間違えることはなさそうです(^▽^;)
ややこしい。。。
でも こういうややこしい所、出題者は大好き。(iДi)
あと 北側斜線もピパーチは勘違いしていました。。。
(本当ですか。。。( ̄Д ̄;;)
それは またのちほど。。。(;´▽`A``
オチカレ。。。
(若旦那さん 元気ですかー(?_?)??)