おはようございます ピパーチです




昨日やった H24年試験の間違えた問題を

見直ししている最中ですが



放置していた曖昧箇所にやはりやられました。。。(x_x;)




法規の「高さ制限」、


敷地との高低差がある場合

= 全面道路より敷地が1m以上高い場合


の問題について復習します(T▽T;)




コード24171


 




敷地は平坦で隣地との高低差はナシ、

道路との高低差2m

門や塀等はナシ、その他の制限や規定はナシ



という条件でA点の高さを求めよ、という問題です




まずは


①用途地域を見ます

やじるし2種中高層だから北側斜線がある!気をつけよう!




②道路幅を見ます

やじるし道路幅8mだから8×4/10=32/10

 定められた容積率40/10より32/10が厳しいから

 32/10を採用して

 




 法別表3で

 2種中高層の適用距離 32/10だと30m

 斜線制限を出すため掛ける数値は1.25



A点は道路から30m以内に入っているから

道路斜線制限に関わりますね~

(ここで関わらなかったら問題になりませんね(;^_^A )




【道路斜線を確認】





道路までの距離は


3m(セットバック分)+8m+3m+11m=25m


25m×1.25 = 31.25m




注意:上記で出た31.25mは

    「敷地からの高さが31.25m」ということです




道路よりも敷地が1m以上高いので

緩和規定(令135条の2)が使えます(°∀°)b



高低差から1を引いた値を 2で割って出た値の分だけ

道路が高い、とみなされます





(2m-1)/2 = 0.5



そうです。


道路が今よりも0.5m高い、とみなされるので

敷地との高低差が縮まりますね!


2m(本来の高低差)-0.5m(緩和分)

 =1.5(緩和後の道路と敷地のみなし高低差)

 


なので


先ほど出した高さ 31.25m-1.5m=29.75m


となります。。。



あれ( ̄□ ̄;)!?

高さの緩和規定じゃないの!?

最初に出した31.25mよりも低くなっているじゃない!



高低差の1/2だけ高い位置にあるのだから

31.25mに0.5m足すんじゃないの!?

(白状します。。。今までこのやり方してました ^^;)



と思いますよね。。。

この考え方で間違えるんです。。。(T_T)



違うんです。



最初に出した「 31.25m 」は

「 敷地からの高さ 」なんです



道路斜線制限の高さは「道路の中心線」からの高さ。



緩和規定なしの場合と 

緩和した場合を比べてみると。






緩和規定がなければ(高低差2mのままなら)


道路から測った高さは 

「敷地からの高さ」から2mを引くので


31.25m-2m=29.25m になります




緩和規定を適用すると

(道路の高さが0.5m上がったとみなす)


みなし高低差1.5mとなるので

「敷地からの高さ」からみなし高低差1.5mを引くと


31.25m-1.5m=29.75m となります




そうです。29.25mと29.75mの差が

緩和分なんです。。。




「敷地からの高さ」と

「道路中心線からの高さ」を混同するから


間違えるんですね。。。(私です(ノДT))



この問題は 北側斜線よりも

道路斜線が厳しかったので 答えは29.75m

となりました。。。




高さ制限の計算問題は 

時間を食うので 後回しにして 

時間があるならば 上のように簡単な図を描きながら解けば

間違えることはなさそうです(^▽^;)




ややこしい。。。

でも こういうややこしい所、出題者は大好き。(iДi)




あと 北側斜線もピパーチは勘違いしていました。。。

(本当ですか。。。( ̄Д ̄;;)



それは またのちほど。。。(;´▽`A``



オチカレ。。。

(若旦那さん 元気ですかー(?_?)??)