こんにちは ピパーチです
昼勉は
○法規(耐火構造等) 56問 理解度91%
○法規(特建耐火義務) 25問 理解度84%
○法規(防火地域) 100問 理解度93%
でした
1日、全強化をやる予定が
今日は 力学と設備と構造文章に手を付けられず。。。(x_x;)
明日頑張ります(^▽^;)
でも 今日は良い収穫がありました(^ε^)♪
忘れないように 早速アウトプット!
法規 コード25054
耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は,
いずれも,通常の火災による火熱が
それぞれについて定められた時間加えられた場合に,
加熱終了後も構造耐力上支障のある
変形,溶融,破壊その他の損傷を
生じないものであることが求められている.
→答え☓
これが なぜだか解らなくて。。。σ(^_^;)
質問して教えて頂きましたm(_ _ )m
法2条7号
耐火性能
(通常の火災が終了するまでの間~倒壊及び延焼を防止
するために必要とされる性能)
とあり
法2条7の2号
準耐火構造
(通常の火災による延焼を抑制するために
必要とされる性能)
とあります。。。
ということは、
耐火構造は火事が終了するまでの間
倒壊が許されないけども
準耐火構造は倒壊をいとわない。。。
ということでしょうか!?
と理解しましたが
まだ、深い理由があるようでした。。。(^▽^;)
教えて頂いたのは
耐火構造の評価試験の方法です
拡大すると
要求耐火時間に等しい時間の加熱を
実施したのち、加熱をしない状態で
要求耐火時間の3倍の時間放置、
と書いてあります。。。
この状態(加熱終了後)で
構造耐力上支障のある
変形,溶融,破壊その他の損傷を
生じないものであることが求められている
という事なんですね!
これってH25年の試験 法規のNo.6の
枝問だったんですね。。。
4択だったから消去法でなんとか解けたけど
一問一答ならば まず解けません。。。(^▽^;)
※物議をかもしたH25年のNo,6は
選択肢1がおかしいという事について
その当時全く気がつかなかったからσ(^_^;)
消去法で出来たんですねー。。。
余談だったんですが
準耐火構造で一番厳しい
令115条の2の2(1時間耐火の準耐火) と 耐火構造、
どちらも 1時間耐火の部分があるのですが
この違いも、加熱を終了してからも
構造耐力上支障のある
変形,溶融,破壊その他の損傷を
生じないものであることが求められている
かどうか、の違いだそうですΣ(・ω・ノ)ノ!
し、知らなかった∑(゚Д゚)!!
本来ならば耐火構造になるはずの
3階建共同住宅(防火地域にないもの)が
この令115条の2の2(1時間耐火の準耐火)でも良い、
という規定は
3階建だと逃げやすいだろうから
倒壊が許されない耐火構造にしなくても大丈夫だろう、
でもイ準耐やロ準では心もとないから
一番厳しい「1時間耐火の準耐火」にします。。。
加熱が終了した後に変形しないという規定は
ないのですが3階建だから1時間の間には
逃げられるでしょう。。。
ということなんでしょうか(^▽^;)
法規って。。。奥深いっ(≧▽≦)