こんにちは ピパーチです




昼勉は



○法規(耐火構造等) 56問 理解度91%

○法規(特建耐火義務) 25問 理解度84%

○法規(防火地域) 100問 理解度93%


                       でした



1日、全強化をやる予定が

今日は 力学と設備と構造文章に手を付けられず。。。(x_x;)

明日頑張ります(^▽^;)



でも 今日は良い収穫がありました(^ε^)♪

忘れないように 早速アウトプット!





法規 コード25054


耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は,

いずれも,通常の火災による火熱が

それぞれについて定められた時間加えられた場合に,

加熱終了後も構造耐力上支障のある

変形,溶融,破壊その他の損傷を

生じないものであることが求められている.



→答え☓



これが なぜだか解らなくて。。。σ(^_^;)



質問して教えて頂きましたm(_ _ )m




法2条7号


耐火性能

(通常の火災が終了するまでの間~倒壊及び延焼を防止

するために必要とされる性能)



とあり



法2条7の2号


準耐火構造

(通常の火災による延焼を抑制するために

必要とされる性能)



とあります。。。




ということは、

耐火構造は火事が終了するまでの間

倒壊が許されないけど


準耐火構造は倒壊をいとわない。。。


ということでしょうか!?



と理解しましたが 

まだ、深い理由があるようでした。。。(^▽^;)




教えて頂いたのは









耐火構造の評価試験の方法です



拡大すると







要求耐火時間に等しい時間の加熱を

実施したのち、加熱をしない状態で

要求耐火時間の3倍の時間放置、



と書いてあります。。。




この状態(加熱終了後)で

構造耐力上支障のある

変形,溶融,破壊その他の損傷を

生じないものであることが求められている



という事なんですね!




これってH25年の試験 法規のNo.6の

枝問だったんですね。。。

4択だったから消去法でなんとか解けたけど

一問一答ならば まず解けません。。。(^▽^;)



※物議をかもしたH25年のNo,6は

 選択肢1がおかしいという事について

 その当時全く気がつかなかったからσ(^_^;)

 消去法で出来たんですねー。。。



余談だったんですが



準耐火構造で一番厳しい

令115条の2の2(1時間耐火の準耐火) と 耐火構造、

どちらも 1時間耐火の部分があるのですが



この違いも、加熱を終了してからも

構造耐力上支障のある

変形,溶融,破壊その他の損傷を

生じないものであることが求められている

かどうか、の違いだそうですΣ(・ω・ノ)ノ!



し、知らなかった∑(゚Д゚)!!



本来ならば耐火構造になるはずの

3階建共同住宅(防火地域にないもの)が

この令115条の2の2(1時間耐火の準耐火)でも良い、


という規定は



3階建だと逃げやすいだろうから

倒壊が許されない耐火構造にしなくても大丈夫だろう、

でもイ準耐やロ準では心もとないから


一番厳しい「1時間耐火の準耐火」にします。。。

加熱が終了した後に変形しないという規定は

ないのですが3階建だから1時間の間には

逃げられるでしょう。。。 



ということなんでしょうか(^▽^;)




法規って。。。奥深いっ(≧▽≦)