こんにちは ピパーチです
昼勉は
○法規(採光・換気) 50問 理解度98%
○法規(一般構造) 12問 理解度100%
○法規(階段) 34問 理解度97%
○法規(申請手続) 147問 理解度92%
○力学(静定・不静定) 16問
※静定・不静定終了・理解度64%
○計画(開口部等) 45問 理解度97%
○計画(高齢者・障害者)124問 理解度92%
○設備(電気設備) 147問 理解度89%
○環境(色彩) 77問 理解度88%
でした(^▽^;)
皆さん。。。用途変更に2パターンがあるのを
知っていました(?_?)??
ピパーチは 今日知りましたよ(^▽^;)。。。
コード15035
商業地域内にある
延べ面積2,000㎡の診療所(患者収容施設があるもの)
の用途変更して有料老人ホームとする場合
確認済証の交付を受けなければならない.
→答え☓
そうですよね
用途変更といえば
ウラ指導のインデックス「用途変更」から
法87条を開いて 令137条の17に飛び
その1号~11号にある類似の用途に
該当するのかどうか、を見ますよね
この場合、 診療所は3号で
有料老人ホーム(児童福祉施設)も3号。
類似の用途なので、確認申請は必要ない
ということになりますね(´∀`)
けっこう 用途変更の問題は簡単だ(°∀°)b と
思っていました。。。(`∀´)
でも。
コード 23032
特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し,
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている
延べ面積5,000㎡の病院の用途を変更して,
有料老人ホームとする場合においては,
現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.
ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を
伴わないものとする.
これも 令137条の17を見て
病院は。。。あれ書いてない。診療所かな?3号かな
有料老人ホーム(児童福祉施設)は3号だから
これも、類似の用途に該当、で答えは○!
と解いて 間違えましたo(TωT )
どうして? ちゃんと法令集に書いてあるのに?と
思いつつ 解説を見てみると。。。
法87条」に「用途の変更」について載っており,
その「3項」より
「既存不適格(法3条第2項)の規定により
内装の規定(法35条の2)の適用を受けない建築物の
用途を変更する場合においては,
所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」
とわかる.
えっ! 既存不適格の用途変更は違うの!?
そういえば 法87条は1項しか読まないかも。。。σ(^_^;)
。。。で そのあまり読まなかった 法87条の二号には
その「二号」条件より,
「当該用途の変更が政令で指定する類似の
用途相互間におけるものであって,かつ,
大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合は,
規定の適用を受けない.」とわかる.
。。。なるほど
類似の用途で 修繕や模様替え等で
建物の工事をしない場合は
現行の内装の規定は受けないのね
その政令である「令137条の18第1項第二号」より,
問題文の「病院」から
「有料老人ホーム(=児童福祉施設等)」への用途変更は,
「類似の用途相互間の用途変更」とわかる.
よって,
現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.
類似の用途かどうか 確認するのは
令137条の18。 って、137条の17のすぐ次の条文!
この 令137条の18には
病院は2号、児童福祉施設(有料老人ホーム)も2号。
この条文では、類似の用途、なんですね!!
どうりで 「病院」は令137条の17に無いはずです。。。
病院と診療所を勝手に一緒にしてもいけませんね(:_;)
この規定、今まで3回も試験を受けてきたのに
本気で解らなかったです。゚(T^T)゚。
今まで いかに復習していなかったか
よく分かりますねー。。。
類似の用途で確認申請が必要かどうか
既存不適格で現行の内装規定が適用するかどうか
確認するべき条文が違う。
。。。今 知って良かったですーーー(^▽^;)