こんにちは ピパーチです




昼勉は



○法規(採光・換気)   50問 理解度98%

○法規(一般構造)    12問 理解度100%

○法規(階段)       34問 理解度97%

○法規(申請手続)    147問 理解度92%

○力学(静定・不静定)   16問 

     ※静定・不静定終了・理解度64%

○計画(開口部等)     45問 理解度97%

○計画(高齢者・障害者)124問 理解度92%

○設備(電気設備)   147問 理解度89%

○環境(色彩)       77問 理解度88%



                      でした(^▽^;)




皆さん。。。用途変更に2パターンがあるのを

知っていました(?_?)??



ピパーチは 今日知りましたよ(^▽^;)。。。




コード15035


商業地域内にある

延べ面積2,000㎡の診療所(患者収容施設があるもの)
の用途変更して有料老人ホームとする場合

確認済証の交付を受けなければならない.


→答え☓



そうですよね


用途変更といえば

ウラ指導のインデックス「用途変更」から

法87条を開いて 令137条の17に飛び



その1号~11号にある類似の用途に

該当するのかどうか、を見ますよね



この場合、 診療所は3号

有料老人ホーム(児童福祉施設)も3号

類似の用途なので、確認申請は必要ない


ということになりますね(´∀`)




けっこう 用途変更の問題は簡単だ(°∀°)b と

思っていました。。。(`∀´)



でも。



コード 23032


特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し,
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている
延べ面積5,000㎡の病院の用途を変更して,

有料老人ホームとする場合においては,
現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.
ただし,大規模の修繕
又は大規模の模様替を

伴わないものとする.




これも 令137条の17を見て


病院は。。。あれ書いてない。診療所かな?3号かな

有料老人ホーム(児童福祉施設)は3号だから



これも、類似の用途に該当、で答えは○!



と解いて 間違えましたo(TωT )




どうして? ちゃんと法令集に書いてあるのに?と

思いつつ 解説を見てみると。。。




法87条」に「用途の変更」について載っており

その「3項」より

「既存不適格(法3条第2項)の規定により

内装の規定(法35条の2)の適用を受けない建築物の
用途を変更する場合
においては,
所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」

とわかる.



えっ! 既存不適格の用途変更は違うの!?

そういえば 法87条は1項しか読まないかも。。。σ(^_^;)



。。。で そのあまり読まなかった 法87条の二号には




その「二号」条件より,

「当該用途の変更が政令で指定する類似の
用途相互間におけるものであって,
かつ,

大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合は,
規定の適用を受けない.」とわかる.




。。。なるほど

類似の用途で 修繕や模様替え等で

建物の工事をしない場合は

現行の内装の規定は受けないのね





その政令である「令137条の18第1項第二号」より,
問題文の「病院」から

「有料老人ホーム(=児童福祉施設等)」への用途変更は,
「類似の用途相互間の用途変更」とわかる.
よって,

現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.



類似の用途かどうか 確認するのは

令137条の18。 って、137条の17のすぐ次の条文!



この 令137条の18には

病院は2号、児童福祉施設(有料老人ホーム)も2号。

この条文では、類似の用途、なんですね!!




どうりで 「病院」は令137条の17に無いはずです。。。

病院と診療所を勝手に一緒にしてもいけませんね(:_;)







この規定、今まで3回も試験を受けてきたのに

本気で解らなかったです。゚(T^T)゚。



今まで いかに復習していなかったか

よく分かりますねー。。。




類似の用途で確認申請が必要かどうか 

既存不適格で現行の内装規定が適用するかどうか

確認するべき条文が違う。



。。。今 知って良かったですーーー(^▽^;)