おはようございます ピパーチです
朝勉は
○力学(応力度・全塑性モーメント)
22181→☓単位を揃えるのを間違えた
06011→☓断面1次モーメントの式忘れてる(T_T)
04011→○覚えてた(^∇^)
○法規(敷地・構造・設備)1日目
Web講義&法規のウラ指導&建築法規PRO読み
○☓問題38問 理解度87%(前回理解度入れておらず)
でした
法22区域、理解していたはずが この問題で
間違えました。。。
コード04195
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の
市街地について指定する区域内における木造の茶室は,
その屋根の延焼のおそれのある部分についても,
政令で定める技術的基準に適合するもので,
国土交通大臣が定めた構造方法
または国土交通大臣の認定を受けたもの以外で作ることができる.
→答え☓
なぜ間違えたのか?と思い
法22条をよーく読んでみると。。。
「ただし、茶室、あずまやその他これらに類する~
~建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については
この限りではない」とあります
屋根の延焼のおそれのある部分は
たとえ茶室や10㎡以内の物置等であっても
法22条の規定の屋根にしないといけない。
うーーーん。。。
法22条をまだ理解していなかった。。。
法22条とは。
防火地域
(都心部のビルが密集している地域、
主要な街路沿いの一定の地域)
や
準防火地域
(防火地域に指定された場所よりも
建物が少ない地域)
以外の特定行政庁が指定する地域。
イメージしやすいよう
那覇市の都市計画図で見てみました。。。
↑赤い網掛け部分が防火・準防火地域です
防火・準防火地域は
たしかに 主要の道路沿いの密集地です
この中に囲まれるように牧志(地名)の一部が
法22条地域に指定されているのです
(22条地域の凡例がナイ(T_T)。
国際通り近隣の牧志の一部に指定されているので
この中には入っています)
これ見ると。。。一目瞭然( ̄□ ̄;)!!
こんな密集地で火事になって延焼すると
すぐに広がっていってしまいます。。。
法22条区域とは
広域的な防火を図るために
特定行政庁により指定された地域。
広域的な防火を図る、ということは
延焼を防ぐ、ということ。
防火・準防火地域の規定が
建物の内外の構造を規定しているのに対し
法22条の規定は 外部の規定(軒裏や屋根)です
なので
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の
市街地について指定する区域内における木造の茶室は,
その屋根の延焼のおそれのある部分についても,
政令で定める技術的基準に適合するもので,
国土交通大臣が定めた構造方法
または国土交通大臣の認定を受けたもの以外で作ることができる.
→答え☓
茶室でも納屋であっても 延焼してしまえば
隣家に火が燃え移るので
10㎡を超えるのものの延焼のおそれのあるものは
法22条区域の規定を守らないといけない。
今日知ったのですが
法22条の屋根の規定は
防火・準防火地域の屋根の規定と同じ、なんですね!
びっくり。
でも 上の都市計画図を見れば
もし 22条区域と防火・準防火区域が隣接していたら
屋根の規定が22条区域だけゆるかったら
防火・準防火で食い止めようとしても
火が広がってしまいます。。。
なので
法22条区域と防火・準防火地域の屋根の規定は
同じ条件にしているのだろう。。。と理解しました
実際の事例で考えると より記憶に定着するし
楽しいv(^-^)v
。。。進捗が遅いけど、間違えた問題を
理解して他の問題とつなげる作業は
怠らないようにしたいものです