おはようございます ピパーチです



朝勉は



○力学(応力度・全塑性モーメント)


22181→☓単位を揃えるのを間違えた

06011→☓断面1次モーメントの式忘れてる(T_T)

04011→○覚えてた(^∇^)



○法規(敷地・構造・設備)1日目 

  Web講義&法規のウラ指導&建築法規PRO読み

  ○☓問題38問 理解度87%(前回理解度入れておらず)



                                  でした




法22区域、理解していたはずが この問題で

間違えました。。。



コード04195



特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の

市街地について指定する区域内における木造の茶室は,

その屋根の延焼のおそれのある部分についても,

政令で定める技術的基準に適合するもので,

国土交通大臣が定めた構造方法

または国土交通大臣の認定を受けたもの以外で作ることができる.



→答え☓





なぜ間違えたのか?と思い

法22条をよーく読んでみると。。。



「ただし、茶室、あずまやその他これらに類する~

~建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については

この限りではない」とあります



屋根の延焼のおそれのある部分は

たとえ茶室や10㎡以内の物置等であっても

法22条の規定の屋根にしないといけない。



うーーーん。。。

法22条をまだ理解していなかった。。。




法22条とは。



防火地域

(都心部のビルが密集している地域、

主要な街路沿いの一定の地域)





準防火地域

(防火地域に指定された場所よりも

建物が少ない地域)



以外の特定行政庁が指定する地域。




イメージしやすいよう 

那覇市の都市計画図で見てみました。。。






↑赤い網掛け部分が防火・準防火地域です






防火・準防火地域は

たしかに 主要の道路沿いの密集地です




この中に囲まれるように牧志(地名)の一部が

法22条地域に指定されているのです



(22条地域の凡例がナイ(T_T)。

国際通り近隣の牧志の一部に指定されているので

この中には入っています)




これ見ると。。。一目瞭然( ̄□ ̄;)!!



こんな密集地で火事になって延焼すると

すぐに広がっていってしまいます。。。



法22条区域とは

広域的な防火を図るために

特定行政庁により指定された地域。



広域的な防火を図る、ということは

延焼を防ぐ、ということ。



防火・準防火地域の規定が

建物の内外の構造を規定しているのに対し

法22条の規定は 外部の規定(軒裏や屋根)です



なので



特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の

市街地について指定する区域内における木造の茶室は,

その屋根の延焼のおそれのある部分についても,

政令で定める技術的基準に適合するもので,

国土交通大臣が定めた構造方法

または国土交通大臣の認定を受けたもの以外で作ることができる.



→答え☓



茶室でも納屋であっても 延焼してしまえば

隣家に火が燃え移るので

10㎡を超えるのものの延焼のおそれのあるものは

法22条区域の規定を守らないといけない。



今日知ったのですが


法22条の屋根の規定は

防火・準防火地域の屋根の規定と同じ、なんですね!

びっくり。



でも 上の都市計画図を見れば

もし 22条区域と防火・準防火区域が隣接していたら

屋根の規定が22条区域だけゆるかったら

防火・準防火で食い止めようとしても

火が広がってしまいます。。。 



なので

法22条区域と防火・準防火地域の屋根の規定は

同じ条件にしているのだろう。。。と理解しました



実際の事例で考えると より記憶に定着するし

楽しいv(^-^)v



。。。進捗が遅いけど、間違えた問題を

理解して他の問題とつなげる作業は

怠らないようにしたいものです