こんにちは ピパーチです
法規(避難施設)3日目なので
よく間違う所を 覚える為に書いてみます
大きく分けて下記の4種の建物は
災害時の避難において
廊下・避難階段・出入口について
規定が定められている
劇場等・病院等・学校等・百貨店等
3階以上の建物
無窓の居室
(採光有効面積が床面積の1/20以上ないもの)
延べ面積1000㎡を超えるもの
災害で避難する際
大勢の人々がスムーズに
避難出来るよう
歩行距離(居室から避難階段までの距離)が
定められている
①無窓の居室 & 百貨店等の居室
準防火or不燃材料 → 30m
それ以外 →30m
②病院等の居室
準防火or不燃材料 →50m
それ以外 →40m
③ ①、②以外の居室
準防火or不燃材料 →50m
それ以外 →40m
【 主要構造部が準耐火or不燃材料 】
&
【 階段その他通路の壁の仕上げを準不燃 】
にすると上記の距離に +10m 出来る
(15階以上は+10m出来ない)
【 15階以上の主要構造部と仕上げが準不燃以外】
上記の距離より -10m
メゾネットの歩行距離は 40m以下であればOK
2ケ所以上の直通階段
(階段室のみを通り避難階に到達出来る階段)
の設置が 定められている
①劇場等
②物品販売業で 1500㎡を超えるもの
③5階を超え 100㎡を超えるキャバレー等
④病院・児童福祉施設等で 50㎡を超えるもの
⑤ホテル、共同住宅等の寝室の
合計1000㎡を超えるもの
⑥100㎡以上で バルコニー等の無い
6階以上の居室
⑦5階以下の避難階の直上階で
200㎡を超えるもの
⑧5階以下のその他の階で
100㎡を超えるもの
主要構造部が 準耐火or不燃材料だと
上記の㎡が下記のように2倍に緩和される
50㎡が→100㎡に
100㎡が→200㎡に
200㎡が→400㎡に 緩和
重複距離は 歩行距離の1/2を超えては
ならない(避難出来るバルコニー等がある場合はOK)
。。。歩行距離は 緩和規定が使えるのかどうか
主要構造を読み飛ばさないように注意です
2以上の直通階段が必要かどうか の問題は
緩和規定にかかり適用除外となったり
特建の条件に当てはまらなくても
面積や階数で条件に当てはまり
直通階段が必要となる問題も 多いので
気を抜かず 面積・高さまでしっかりチェックすること。