こんにちは  ピパーチです





法規(避難施設)3日目なので

よく間違う所を 覚える為に書いてみます



大きく分けて下記の4種の建物は

災害時の避難において

廊下・避難階段・出入口について

規定が定められている





ビル劇場等病院等学校等百貨店等 


ビル3階以上の建物


ビル無窓の居室

 (採光有効面積が床面積の1/20以上ないもの)


ビル延べ面積1000㎡を超えるもの

  

   ↓

   ↓ 災害で避難する際

   ↓ 大勢の人々がスムーズに

   ↓ 避難出来るよう 

   ↓

   ↓


 ○(まる) 歩行距離(居室から避難階段までの距離)が

   定められている  


   ①無窓の居室 & 百貨店等の居室


     準防火or不燃材料 → 30m

     それ以外       →30m


   ②病院等の居室


     準防火or不燃材料 →50m

     それ以外      →40m


   ③ 、②以外の居室

  

     準防火or不燃材料 →50m

     それ以外      →40m



  ありがと 【 主要構造部が準耐火or不燃材料 】

                &

     【 階段その他通路の壁の仕上げを準不燃 】


     にすると矢印上記の距離に +10m 出来る

             (15階以上は+10m出来ない)




  ありがと 【 15階以上の主要構造部と仕上げが準不燃以外】

          矢印上記の距離より -10m




  ありがと メゾネットの歩行距離は 40m以下であればOK






 ○(まる) 2ケ所以上の直通階段

   (階段室のみを通り避難階に到達出来る階段)

   の設置が 定められている



   ①劇場等



   ②物品販売業で 1500㎡をえるもの


   

   ③5階を超え 100㎡を超えるキャバレー等



   ④病院・児童福祉施設等で 50㎡を超えるもの


   ⑤ホテル、共同住宅等の寝室の

    合計1000㎡を超えるもの


   ⑥100㎡以上で バルコニー等の無い

    6階以上の居室



   ⑦5階以下の避難階の直上階

    200㎡を超えるもの



   ⑧5階以下のその他の階で

    100㎡を超えるもの



↑主要構造部が 準耐火or不燃材料だと

 上記の㎡が下記のように2倍に緩和される

         矢印

     50㎡が→100㎡に

    100㎡が→200㎡に

    200㎡が→400㎡に  緩和


↑重複距離は 歩行距離の1/2を超えては

 ならない(避難出来るバルコニー等がある場合はOK)  





。。。歩行距離は 緩和規定が使えるのかどうか

主要構造を読み飛ばさないように注意です




2以上の直通階段が必要かどうか の問題は

緩和規定にかかり適用除外となったり



特建の条件に当てはまらなくても

面積や階数で条件に当てはまり

直通階段が必要となる問題も 多いので


気を抜かず 面積・高さまでしっかりチェックすること。