こんにちは ピパーチです




今日も 線引きの続きです (-"-;A


やっと、消防法施行令まできたので

もう一息です。



2011年版法令集と2014年版を

比べてみると。


3年の間に、けっこう変わっている。

基準法関係法令の並びが違うし



津波防災地域作りに関する法律も。

2011年の大震災の後に

いろいろ出来たのですね



1番変わったのが

やはり「耐震改修促進法」ですね




これは。。。

引っ掛け問題に気をつけないと。


今年の試験で○だった答えが

来年の試験では✕の答えになる箇所も

ありますー(゜д゜;)



新旧の「耐震改修促進法」で

引っかかりそうな箇所の問題を作ってみました



問題

下記の内容が○か✕かを答えよ



1.特定建築物の所有者は

  当該建築物について

  耐震改修を行うよう

  努めなければならない



2.市町村は「市町村耐震改修促進計画」

  を定めなければならない



3.所管行政庁は

  耐震診断結果の報告を受けた時は

  内容を公表しなければならない



4.要安全確認計画記載建築物の

  所有者は 耐震診断の結果

  必要と認められたときは

  当該建築物について耐震改修を

  行わなければならない



。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



答え


1.✕ 今回の改正で「特定建築物」は

    出てきません。努めなければならない

    という内容も規模により義務に変わります



2.✕ 市町村は「市町村耐震改修促進計画」

    を定めるよう「努める」とあります

    (耐震改修促進法第6条)


3.○ 所管行政庁は耐震診断の報告を受けた

    時には内容を公表しなければならない

   (耐震改修促進法第8条3項)


4.✕ 要安全確認計画記載建築物の所有者は

    耐震診断の結果安全性の向上を図る

    必要があると認められる時には

    耐震改修を行うよう努めなければならない




新聞でも、問題になっていましたが

ホテルや旅館で耐震診断を受けるよう

義務付けられた事業者は

診断の結果を公表されてしまい


改修を行うのは義務ではないが

その予算を確保出来ない場合は

お客様が遠のいてしまうのが目に見えているため


廃業を余儀なくされてしまう    


というのが今回の改正の余波です。。。



実際

那覇市内でも、老舗のホテルが

耐震診断の予算も確保出来ない為

12月末で廃業するという事になりました



実際の事例と合わせて覚えていくと

間違うことはなさそうです



あまりにも改正内容が多いので

2巡目の法規はどうしようと思っていたら


合格物語の法規2014版の送付が

今日始まったようです


良かったですー(^O^)



「耐震改修法」2011版の法規は

開かないことにします


新しい内容をインプットしないと!



(以下、後日追記)


※後日、合格物語事務局より

「新問題に対して過度に警戒する必要はない」

というメルマガがありました。

変に警戒して突っ込むよりも

まずは過去問をしっかりと頭に入れ

その上で「法規のウラ指導」2014版や

メルマガの内容をチェックしたいと思います


この記事により惑わせてしまっていたかも

しれません。

申し訳ありません。。。m(_ _ )m