こんにちは ピパーチです




法規の「構造」、

3日間触れ合う勉強法 の3日目が終わりまして

やっとこさ こなれてきた感じです



今日の収穫は 

保有水平耐力計算」を行った場合に

除外になる内容が解った事です

(今ですか。。。(^▽^;) )



後で再度見れるように 記しておこうと思います




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保有水平耐力計算 とは


算数 構造耐力上 主要な部位ごとに計算した

   長期及び短期の各応力度が

   それぞれの各許容応力度を超えない事

   確かめる


算数 保有水平耐力が 必要保有水平耐力以上

   であることを確かめる



算数 層間変形角が1/200以内であることを

   確かめる



算数 屋根ふき材が 風圧に対して

   構造上安全であることを確かめる



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という計算の総称です



これを行った場合には

下記の内容が適用除外となります


やじるしやじるしやじるし



ビル(鉄骨造) 


○鋼材の接合に関すること

 (注:令67上項1号~4号の措置に関することは

  除外されない)

○ボルトの孔の径に関すること




ビル(鉄骨鉄筋コンクリート造)


○ボルトの孔の径に関すること




ビル(鉄筋コンクリート造)

     

○鉄筋の継手に関すること

○柱の主筋と帯筋の緊結に関すること

○帯筋の径に関すること

○帯筋比に関すること

○柱の小径に関すること

主筋の断面積の和に関すること←よく出る!

○プレキャストコンクリート床の構造に関すること

○プレキャストコンクリート梁の2以上部材の接合部に

 関すること

○耐力壁の鉄筋間隔に関すること




ビル○大臣が定めた安全上 必要な技術的基準のうち

   指定する基準に係る部分に関すること




↑↑↑ これら、すべてが

  「 保有水平耐力計算 」を行った場合

  適用されません。



書き出してみたら

ほとんどが「接合部」に関する内容。



ここで 改めて


「 保有水平耐力 」とは なんぞや?

とググってみると。



保有水平耐力 

= 地震力や風圧力などの水平力に対して

  構造材が耐えることの出来る力



とありました。



なるほどー!

地震力や風圧力に耐えられると確認出来たら

継手や帯筋の比などを 緩和出来るんですね!


イメージが繋がりましたー (^∇^)

(今ですか。。。)





でも これ

3年前の N建通学時代にセットアップした 

現在愛用中の法令集見たら

ちゃんと 除外される条文に印つけてあった。。。



深い理解をせずに

単に、除外になるのねと印をつけた結果


印の意味すら忘れているという。。。



書く時間はかかったけど

本当の意味で理解出来てよかった。



新しい法令集が来たら

今度は解るように印を付けよう。



でも

これって法規のウラ指導にも

解説が載っていそう。(←まだ見た事がない)

ウラ指導 早く出ないかなー (。・ε・。)