おはようございます ピパーチです
石垣島は
一週間ずっと雨が降り続くらしく
しっとりとお肌は潤っていて 嬉しいけど
家の中は 蒸し暑い!!
本当に12月なんでしょうか。。。
今日の朝勉は
○構造(座屈)2日目
○✕問題 16問 理解度57%
(2日前 理解度63%←あれ?)
※ややこしいので2巡目、ではなく2日前理解度
とすることにしました
○施工(プレキャスト鉄筋工事)3日目
○✕問題 79問 理解度98%
(2日前理解度 98%)
○施工(仮設工事)3日目
○✕問題 86問 理解度95%
(3日前 理解度92%)
○法規(申請手続)2日目
○✕問題 125問
でした
申請手続は
実務を思い出しながら 解いていましたが
引っかかったのが
コード09035
都市計画区域内において
工作物である一般交通の用に供する
エスカレーターの設置は
確認申請が必要である
ただし、防火地域、準防火地域
又は建築等に関する確認を
要しない区域の指定はないものとする
答え→✕
令138条2項より
一般交通の用に供するエスカレーターは
政令指定されている昇降機(観光用のもの)
に該当しない為
ですが
コード06033
鉄骨造2階建、延べ面積200㎡の
事務所にエレベーターを設置する場合は
確認申請が不要である
答え→✕
法87条の2により
政令指定されている建築設備(昇降機等)を
第6条第1号~第3号条件に該当する建物に
設ける場合には申請義務が生じる ため
とあります
今さらですが。。。
工作物は 政令指定されていない工作物単体では
確認申請義務は生じないけれど
( 違ってましたm(_ _ )m 追記↓)
単体の昇降機の場合
観光の為の昇降機等には申請義務が生じる
(一般交通の用に供するものは除く)
そして
(一般交通の用に供する)
昇降機を
法6条1号~3号建物に設置する場合
には申請義務が生じる
のですね (^▽^;)
私
試験で 簡単に引っかかりそうー
気をつけよう
あっ 娘が起きてきました
「 ママ 何やってるのー 」
「 勉強してるんだよー 」
「 勉強てなになるのー? 」
「勉強しないと 試験に落ちるんだよー」
「 試験て なに? 」
。。。3歳には 分からないねー (・・。)ゞ
※間違いを発見したので訂正・追記しました
申し訳ありません。。。
(追記)
「政令で指定する」で違う条文を引くと
間違えますが
上記の内容が頭に入っていれば大丈夫!