おはようございます  ピパーチです




石垣島は 

一週間ずっと雨が降り続くらしく

しっとりとお肌は潤っていて 嬉しいけど


家の中は 蒸し暑い!!



本当に12月なんでしょうか。。。




今日の朝勉は


○構造(座屈)2日目

 ○✕問題 16問 理解度57%

 (2日前 理解度63%←あれ?)


※ややこしいので2巡目、ではなく2日前理解度

 とすることにしました



○施工(プレキャスト鉄筋工事)3日目

 ○✕問題 79問 理解度98%

     (2日前理解度 98%)



○施工(仮設工事)3日目

 ○✕問題 86問 理解度95%

     (3日前 理解度92%)

      


○法規(申請手続)2日目

 ○✕問題 125問



でした



申請手続は 

実務を思い出しながら 解いていましたが



引っかかったのが


コード09035

都市計画区域内において

工作物である一般交通の用に供する

エスカレーターの設置は

確認申請が必要である

ただし、防火地域、準防火地域

又は建築等に関する確認を

要しない区域の指定はないものとする


答え→✕


 やじるし令138条2項より

  一般交通の用に供するエスカレーターは

  政令指定されている昇降機(観光用のもの

  に該当しない為




ですが




コード06033

鉄骨造2階建、延べ面積200㎡の

事務所にエレベーターを設置する場合は

確認申請が不要である



答え→✕



 やじるし法87条の2により

  政令指定されている建築設備(昇降機等)を

  第6条第1号~第3号条件に該当する建物

  設ける場合には申請義務が生じる ため




とあります



今さらですが。。。



工作物は 政令指定されていない工作物単体では


確認申請義務は生じないけれど 


( 違ってましたm(_ _ )m 追記↓)





単体の昇降機の場合



エスカレーター  観光の為の昇降機等には申請義務が生じる

   (一般交通の用に供するものは除く




そして




   (一般交通の用に供する)

エスカレーター  昇降機を

   法6条1号~3号建物に設置する場合

   には申請義務が生じる





のですね (^▽^;)



試験で 簡単に引っかかりそうー

気をつけよう



あっ 娘が起きてきました

「 ママ 何やってるのー 」



「 勉強してるんだよー 」



「 勉強てなになるのー? 」



「勉強しないと 試験に落ちるんだよー」



「 試験て なに? 」



。。。3歳には 分からないねー (・・。)ゞ




※間違いを発見したので訂正・追記しました

 申し訳ありません。。。


(追記)

「政令で指定する」で違う条文を引くと

間違えますが

上記の内容が頭に入っていれば大丈夫!