5月28日に不当労働行為救済命令取消請求控訴事件の判決が出て会社側は上告残念をして救済命令が確定しました。しかしながら会 社側は命令内容を4週間たった今でも何一つ履行してきません。窓口の総務部長は何をしても仕事が遅い!少しは反省して欲しいものです。判決が確定してもまだ内容について拡大解釈をしてセコいことをやりそうです。社長さんもうあきらめなさいね!
株式会社サンプラザ
代表取締役会長 山 口 利 昭 殿
代表取締役社長 山 口
力 殿
要求書
当組合は貴社の 5 月 6 日付回答をふまえ、下記の通り要求します。
記
1.春闘・賃上げについて 昇給金額等具体的な数値を明らかにすること。
2.特別手当の支給について コロナ感染危機下の賃金問題について、貴社は「賞与において考慮するこ
とを検討する」としているが、それでは従業員の大多数を占めるパート労働 者に対する手当は支払われないことを意味する。当組合は同業他社の例にな らい、全従業員に特別手当を支給することを要求する。併せてサンプラザ商 品券を支給するなど従業員が感染のリスクを背負い働いた労苦に報いるこ とを要求する。
3.チラシ広告について チラシについて継続するとの回答であるが、当面、チラシ広告をやめ 3 密
をさけること、また販売促進費を浮かして、従業員の手当てに回すこと。 4.特別有給休暇に関して
貴社は「特別休暇を取らせないと厚生労働省は言っておらず」「特別休暇 は考えていない」と回答しているが、厚労省・労働局は「事業主の皆さまに は、(小学校休業等対応の)助成金を活用して有休の休暇制度を設けていた だき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望 に応じて休暇を取得できる環境を整える」ように要請している(厚労省ホー ムページ等参照)。子供の休校にともなう保護者(労働者)の休暇について は、特別に有休の休暇を与えること。
5.センター便について センター便の店舗到着時刻がバラバラになり、かつ積み残しや誤配、商品
の積み込みも悪くなり、店舗の負担が非常に増えています。現状・問題点を 調査し改善策を講じること。
以上の要求について、5 月 22 日までに文書回答すること。
2020年5月12日
自治労大阪府本部 全国一般大阪地方労働組合 執行委員長 福島憲一
全国一般大阪地方労働組合 サンプラザ労働組合 執行委員長 上西順一
以上

