監獄法施行規則違法判決・監獄法施行規則(平成三年改正前)一二〇条及び一二四条の各規定の法適合性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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監獄法施行規則違法判決・監獄法施行規則(平成三年改正前)一二〇条及び一二四条の各規定の法適合性


面会不許可処分取消等請求事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷判決/昭和63年(行ツ)第41号
【判決日付】    平成3年7月9日
【判示事項】    一、監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定の法適合性
          二、拘置所長が未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さなかったことにつき国家賠償法一条一項にいう過失がないとされた事例
【判決要旨】    一、監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法五〇条の委任の範囲を超え、無効である。
          二、拘置所長が監獄法四五条に違反して未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さない旨の処分をした場合において、右処分は監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条に従ってされたものであり、かつ、右規則一二〇条及びその例外を定める一二四条は明治四一年に公布されて以来長きにわたって施行され、その間これらの規定の有効性に実務上特に疑いを差し挟む解釈がされなかったなど判示の事情があるときは、拘置所長が右処分をしたことにつき国家賠償法一条一項にいう過失があったということはできない。
【参照条文】    監獄法45
          監獄法50
          監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120
          監獄法施行規則124
          国家賠償法1-1
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集45巻6号1049頁

平成十七年法律第五十号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(面会の相手方)
第百十五条 刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

(面会に関する制限)
第百十八条 未決拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。
2 前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3 刑事施設の長は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4 刑事施設の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
5 第百十四条の規定は、未決拘禁者と弁護人等以外の者との面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。