刑訴法316条の17と自己に不利益な供述の強要
威力業務妨害,建造物不退去被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成24年(あ)第199号
【判決日付】 平成25年3月18日
【判示事項】 刑訴法316条の17と自己に不利益な供述の強要
【判決要旨】 刑訴法316条の17は,自己に不利益な供述を強要するものとはいえない。
【参照条文】 刑事訴訟法316の17
憲法38-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集67巻3号325頁
憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
刑事訴訟法
第三百十六条の十七 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
② 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。