沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年改正前)41条1項に基づく水産動植物 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年改正前)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの

 

 

地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/令和3年(行ヒ)第76号

【判決日付】      令和3年7月6日

【判示事項】      1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの

             2 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例

【判決要旨】      1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断は,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる場合には,地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。

             2 公有水面埋立法42条1項に基づく承認を受けた公有水面の埋立てに関し,埋立区域の一部について当該承認に係る願書に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工事を追加して行う必要があることが判明していた場合において,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づき埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことは,当該造礁さんご類が上記地盤改良工事の対象となっている水域外における護岸造成工事の予定箇所又はその近辺に生息していたなど判示の事情の下では,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。

             (2につき反対意見がある。)

【参照条文】      地方自治法245の7-1

             漁業法(平30法95号改正前)65-2

             水産資源保護法(平30法95号改正前)4-2

             沖縄県漁業調整規則(昭47沖縄県規則143号。令2沖縄県規則53号改正前)33-2

             沖縄県漁業調整規則(昭47沖縄県規則143号。令2沖縄県規則53号改正前)41-1

             沖縄県漁業調整規則(昭47沖縄県規則143号。令2沖縄県規則53号改正前)41-2

             公有水面埋立法2-2

             公有水面埋立法4-1

             公有水面埋立法13の2

             公有水面埋立法42-1

             公有水面埋立法42-3

             行政手続法5

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集75巻7号3422頁

 

 

 

地方自治法

(是正の指示)

第二百四十五条の七第1項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

(後略)

 

 

漁業法

(農林水産大臣の助言)

第六十五条 農林水産大臣は、前条第二項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。

 

 

水産資源保護法

(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

第四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。

一 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつヽその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止

二 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止

三 水産動植物の移植に関する制限又は禁止

2 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

(後略)

 

 

公有水面埋立法

第二条1項 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許ヲ受クヘシ

 

第四条1項 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ

一 国土利用上適正且合理的ナルコト

二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト

三 埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト

四 埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト

五 第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト

六 出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト

 

第十三条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ

 

第四十二条 国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ

② 埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ当該官庁直ニ都道府県知事ニ之ヲ通知スヘシ

③ 第二条第二項及第三項、第三条乃至第十一条、第十三条ノ二(埋立地ノ用途又ハ設計ノ概要ノ変更ニ係ル部分ニ限ル)乃至第十五条、第三十一条、第三十七条並第四十四条ノ規定ハ第一項ノ埋立ニ関シ之ヲ準用ス但シ第十三条ノ二ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ都道府県知事ノ承認ヲ受ケ第十四条ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ都道府県知事ニ通知スヘシ