高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否
控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定/令和元年(し)第807号
【判決日付】 令和2年2月25日
【判示事項】 高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否
【判決要旨】 高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。
【参照条文】 刑事訴訟法359
刑事訴訟法422
刑事訴訟法428-2
刑事訴訟法428-3
刑事訴訟法433-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集74巻2号277頁
裁判所時報1742号9頁
判例タイムズ1480号151頁
判例時報2472号152頁
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 法学セミナー65巻9号123頁
ジュリスト1553号97頁
ジュリスト1557号142頁
法曹時報73巻6号1206頁
刑事訴訟法
第三百五十九条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第三百六十四条 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第四百二十二条 即時抗告の提起期間は、三日とする。
第四百二十八条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
② 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
③ 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
第四百三十三条 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
② 前項の抗告の提起期間は、五日とする。