会社更生法112条、241条、会社更生法213条、242条と憲法29条1項、2項
会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷決定/昭和40年(ク)第464号
【判決日付】 昭和45年12月16日
【判示事項】 1、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)112条、241条、会社更生法213条、242条と憲法29条1項、2項
2、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)125条、147条、237条、241条、会社更生法213条、242条、243条と憲法29条2項、32条
3、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)244条と憲法14条1項
【判決要旨】 1、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)112条、241号、会社更生法213条、242条は、憲法29条1項、2項に違反しない。
2、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)125条、147条、237条、241条、会社更生法213条、242条、243条は、憲法29条2項、32条に違反しない。
3、会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)244条は、憲法14条1項に違反しない。
【参照条文】 会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)112
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)125
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)147
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)237
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)241
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)244
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)213
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)242
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)243
憲法29
憲法32
憲法14
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻13号2099頁
憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。