村の借受金名義による村収入役の金銭受領行為が外形上その職務行為と認められた事例
貸金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和43年(オ)第789号
【判決日付】 昭和44年6月24日
【判示事項】 村の借受金名義による村収入役の金銭受領行為が外形上その職務行為と認められた事例
【判決要旨】 村収入役が権限なく相互銀行との間に金銭消費貸借契約を締結し村の借受金名義で金銭を受領した場合において、右収入役が、相互銀行に対し、村議会の議決に関する村長名義の偽造の証明書を呈示して借入れを申し込み、村長の職印を用い約束手形などを作成交付して、金銭を借り受け、いったんこれを弁済したが、その後再び右相互銀行から村の借受金名義で金銭を受領し、その係員をして、これを村の真正な債務の弁済にあてるために第三者に送金させたなど判示の事実関係があるときは、収入役の右金銭受領行為は、外形上その職務行為であるということができる。
【参照条文】 民法44-1
地方自治法170
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻7号1121頁
昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
目次
第二編 普通地方公共団体
第七章 執行機関
第一節 通則
第二節 普通地方公共団体の長
第一款 地位
第二款 権限
第三款 補助機関
第三款 補助機関
第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
② 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第百六十四条 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
② 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
② 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
② 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
③ 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
② 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
③ 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
② 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
第百六十九条 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
② 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
② 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
③ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
第百七十一条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
② 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
③ 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
④ 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
⑤ 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
第百七十二条 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
② 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
③ 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
④ 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。