市民会館使用許可取消処分の取消しを求める訴えが、地方自治法第244条の4に基づく知事に対する審査 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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市民会館使用許可取消処分の取消しを求める訴えが、地方自治法第244条の4に基づく知事に対する審査請求を経ずに提起されたことにつき、右処分の執行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるときに当たるとして適法とされた事例

 

長野地方裁判所判決/昭和48年(行ウ)第1号

昭和48年5月4日

市民会館使用許可取消処分取消請求事件

【判示事項】    1、市民会館使用許可取消処分の取消しを求める訴えが、地方自治法第244条の4に基づく知事に対する審査請求を経ずに提起されたことにつき、右処分の執行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるときに当たるとして適法とされた事例

2、歌謡ショーの開催を目的とする市民会館の使用が、当該催物に出演する暴力組織の構成員の受ける利益が右組織の維持発展等に寄与する可能性は十分であるから、使用許可取消要件を定めた条例にいう公安を害するおそれがあるときに当たるとして、市長のした使用許可取消処分が適法とされた事例

【掲載誌】     行政事件裁判例集24巻4~5号340頁