地方議会の議員が、その発言の一部を会議録副本において削除されたことによって、議員の地位・信用が低 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

地方議会の議員が、その発言の一部を会議録副本において削除されたことによって、議員の地位・信用が低下するとはいえず、その削除については、地方議会の自律的な手段によってのみ対処すべきであるとした事例

 

東京地方裁判所判決/平成4年(行ウ)第67号

平成5年7月16日

会議録副本削除処分無効確認等請求事件

【判示事項】    1 地方議会における議員の発言について議長の発した取消命令の法律適合性の有無は、司法審査の対象とならないとした事例

2 地方議会の議員が、その発言の一部を会議録副本において削除されたことによって、議員の地位・信用が低下するとはいえず、その削除については、地方議会の自律的な手段によってのみ対処すべきであるとした事例

【参照条文】    裁判所法3-1

          地方自治法129-1

          地方自治法123

          地方自治法132

【掲載誌】     判例タイムズ835号159頁