訴因の同一性があるとされた事例 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴因の同一性があるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和40年(あ)第206号

昭和40年3月31日

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、建造物侵入

【判示事項】    訴因の同一性があるとされた事例。

【判決要旨】    1 本件において、訴因変更の手続を要しないとした所論引用の原判示は、正当として是認し得る。

2 (本件公訴事実第1) 被告人は…多数の者と共謀の上…a町信号所において、多数の者と共同し、同信号所入口脇のガラス窓を殴打し、或いは投石し、更に窓枠をスコツプでこじあけるなどしてガラス窓2枚を損壊したものである。

3 (原審支持の第1審認定の第1事実) 被告人は…a町信号書出入口附近にいた多数の組合員と共謀の上、相共に同信号書出入口の施錠された硝子戸及びこれに隣接する硝子窓を叩いたり揺さ振つたりした揚句、組合員中の或る者はスコツプで窓枠をこじつてその窓硝子を壊し、或る者は外された窓枠を階段下地上に投げ棄て、因て窓硝子戸2枚を損壊したものである。

【参照条文】    刑事訴訟法312

          暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事158号633頁