選挙管理委員会の委員について月額報酬を定める東京都杉並区の条例の規定は,委員がその職にあった特定の月の全て又はその大部分の日において疾病等のために職務を遂行することができなかった場合を含めて一律に月額報酬の全額を支給するものとする限りにおいて無効であるとして,不当利得の返還等の住民訴訟の請求が一部認容された事例
東京地方裁判所判決/平成23年(行ウ)第292号
平成25年10月16日
報酬返還請求事件
【判示事項】 選挙管理委員会の委員について月額報酬を定める東京都杉並区の条例の規定は,委員がその職にあった特定の月の全て又はその大部分の日において疾病等のために職務を遂行することができなかった場合を含めて一律に月額報酬の全額を支給するものとする限りにおいて無効であるとして,不当利得の返還等の住民訴訟の請求が一部認容された事例
【参照条文】 地方自治法203の2
地方自治法242の2-1
地方自治法281
地方自治法283
公職選挙法266
杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭31杉並区条例21号)1
杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭31杉並区条例21号)2
杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭31杉並区条例21号)3
杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭31杉並区条例21号)4
【掲載誌】 判例タイムズ1419号250頁
判例時報2218号10頁