麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別罪の被告人)に対し手続に参加する機会を与える必要がないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和44年(あ)第715号

昭和44年7月8日

麻薬取締法違反被告事件

【判示事項】    麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別罪の被告人)に対し手続に参加する機会を与える必要がないとされた事例

【判決要旨】    麻薬取締法68条により麻薬所持罪の犯人である被告人甲からその所持にかかる麻薬を没収するにあたつて、当該麻薬の所有者乙が当該麻薬を甲に交付したとの罪により別に起訴され、その公判において当該麻薬の没収につき告知、弁解、防禦の機会が与えられており、そして、乙は、甲に対する交付の事実を否認し、当該麻薬は自己の関知するところではない旨弁解している等の具体的事情があるときは、あらためて乙に甲に対する被告事件の手続に参加する機会を与える必要はない。

【参照条文】    麻薬取締法68

          刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事172号117頁

          判例タイムズ237号250頁

          判例時報561号19頁

          刑事裁判資料222号185頁