東京都東村山市市長が青少年団体を主宰する者に対してした補助金交付決定を行政処分に当たらないとした | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京都東村山市市長が青少年団体を主宰する者に対してした補助金交付決定を行政処分に当たらないとした事例

 

東京高等裁判所判決/昭和63年(行コ)第58号

平成元年7月11日

補助金交付決定取消等請求控訴事件

【判示事項】    1、東京都東村山市市長が青少年団体を主宰する者に対してした補助金交付決定を行政処分に当たらないとした事例

2、被告が補助金の交付を受けたか否かは住民訴訟において本案の問題であり、被告適格の有無と関わりがない

3、補助金額算出過程に誤りがあったとはいえないとされた事例

【3照条文】    行政事件訴訟法3-2

          地方自治法242の2-1

          昭和59年度東村山市社会教育関係団体のうち青少年団体に対する補助金交付要綱

          東村山市補助金等の予算の執行に関する規則6-1

【掲載誌】     行政事件裁判例集40巻7号925頁

          判例タイムズ717号135頁