岡山県倉敷市ごみ処理施設に関する住民訴訟控訴事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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広島高等裁判所岡山支部判決/平成20年(行コ)第1号

平成21年7月16日

倉敷市ごみ処理施設に関する住民訴訟控訴事件

【判示事項】    市発注のごみ処理施設の入札をめぐり,当時の市長と落札業者が共謀して入札を妨害し,市に損害を与えたとして,市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,損害賠償請求権を行使するよう求めた住民訴訟において,元市長が他の業者に不利な条件を加えて入札を妨害したと認定した上で,業者の入札額が不当に高いとは言えず,元市長の入札妨害で市に損害が発生したとは認められないとして,元市長らの賠償責任を否定し,控訴人の請求を棄却した原判決を相当として,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載