京都市民である1審原告らが,1審被告aに対し,1審被告iらと共謀の上又は単独で,代金が著しく高額 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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京都市民である1審原告らが,1審被告aに対し,1審被告iらと共謀の上又は単独で,代金が著しく高額であることを知り又は知り得たにもかかわらず,民事調停法17条決定に異議を述べる等せず決定を確定させ,代金と山林の適正価格との差額分に相当する損害を京都市に被らせたと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求を,京都市に代位して行った(地方自治法242条の2第1項4号前段)事案

 

大阪高等裁判所/平成13年(行コ)第41号、平成13年(行コ)第105号

平成15年2月6日

損害賠償請求控訴,附帯控訴

【判示事項】    京都市民である1審原告らが,1審被告aに対し,1審被告iらと共謀の上又は単独で,代金が著しく高額であることを知り又は知り得たにもかかわらず,民事調停法17条決定に異議を述べる等せず決定を確定させ,代金と山林の適正価格との差額分に相当する損害を京都市に被らせたと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求を,京都市に代位して行った(地方自治法242条の2第1項4号前段)事案で,判決は,1審被告aが決定に対し異議を申し立てなかった行為は違法であり,かつ,同行為は同被告の過失によるもので,これにより京都市が被った損害を賠償すべき義務を負うとした。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載