最高裁判所第2小法廷決定/昭和62年(あ)第944号
昭和63年9月16日
『昭和63年重要判例解説』刑事訴訟法事件
覚せい剤取締法違反被告事件
【判示事項】 所持品検査及び採尿手続に違法があってもこれにより得られた証拠の証拠能力は否定されないとした事例
【判決要旨】 警察官が被告人をその意思に反して警察署に連行したうえ、その状況を直接利用して所持品検査及び採尿を行った場合に、その手続に違法があっても、連行の際に被告人が落とした紙包みの中味が覚せい剤であると判断され、その時点で被告人を逮捕することが許された本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右手続により得られた覚せい剤等の証拠の証拠能力は否定されない。(反対意見がある。)
【参照条文】 憲法35
警察官職務執行法2-1
刑事訴訟法1
刑事訴訟法218-1
刑事訴訟法221
警察官職務執行法2-2
警察官職務執行法2-3
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集42巻7号1051頁
最高裁判所裁判集刑事250号77頁
裁判所時報989号149頁
判例タイムズ680号121頁
判例時報1291号156頁