会社更生法103条の規定に基づく履行請求が排斥された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和56年(オ)第857号

昭和56年12月22日

売買代金請求事件

【判示事項】    会社更生法103条の規定に基づく履行請求が排斥された事例

【判決要旨】    自動車販売会社が、買主において売買代金債務若しくは求償金債務を完済したときに所有権が買主に移転するとの約定で自動車を販売し、かつ、売買代金支払のため負担した買主の金融機関に対する借受金債務につき連帯保証したところ、買主である株式会社について更生手続開始決定がされた後、自動車販売会社において買主の金融機関に対する借受金債務を代位弁済して、買主に対し求償債権を取得した場合において、買主の求償金債務と自動車販売会社の所有権移転債務とは、会社更生法103条所定の双務契約の関係にあるとはいえず、自動車販売会社の買主に対する右求償金債務の履行請求について同条は適用されない。

【参照条文】    会社更生法103

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事134号617頁

          判例タイムズ464号87頁

          金融・商事判例640号17頁

          判例時報1032号59頁

          金融法務事情1005号48頁