主たる納税義務者に対し会社更生手続開始決定があった場合と地方税法11条の3(昭和34年改正前)に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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主たる納税義務者に対し会社更生手続開始決定があった場合と地方税法11条の3(昭和34年改正前)に定める第2次納税義務者に対する滞納処分の許否

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第95号

昭和45年7月16日

建物明渡請求事件

【判示事項】    主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があった場合と地方税法11条の3(昭和34年法律第149号による改正前のもの)に定める第2次納税義務者に対する滞納処分の許否

【判決要旨】    主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があった場合においても、地方税法11条の3(昭和34年法律第149号による改正前のもの)に定める第2次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法67条2項の規定によって許されなくなると解すべきものではない。

【参照条文】    地方税法(昭和34年法律149号による改正前のもの)11の2-2

          地方税法11の3

          会社更生法67-2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集24巻7号1047頁

          最高裁判所裁判集民事100号179頁

          判例タイムズ252号159頁

          金融・商事判例225号10頁