被告人が,婚活パーティー等で知り合った女性8名(被害者AからH)に対し,既婚者であることを秘し, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人が,婚活パーティー等で知り合った女性8名(被害者AからH)に対し,既婚者であることを秘し,航空会社従業員を装うなどして,いわゆる結婚詐欺を行い,合計3500万円余を騙し取った事案。

 

仙台地方裁判所判決/平成28年(わ)第147号、平成28年(わ)第228号、平成28年(わ)第347号、平成28年(わ)第380号、平成28年(わ)第534号、平成28年(わ)第627号、平成28年(わ)第733号、平成28年(わ)第750号、平成29年(わ)第52号

平成30年1月24日

詐欺被告事件

【判示事項】 被告人が,婚活パーティー等で知り合った女性8名(被害者AからH)に対し,既婚者であることを秘し,航空会社従業員を装うなどして,いわゆる結婚詐欺を行い,合計3500万円余を騙し取った事案。

被告人は,被害者AからGに対する欺罔行為を否認し,弁護人は,無罪を主張。裁判所は,各被害者の供述に係る被告人が告げた事実の不存在,メールやLINEによるやり取りに係る証拠,預貯金の入出金や振込状況に関する証拠などから,各被害者の供述の信用性を認め,詐欺の事実を認定し,犯行態様の巧妙さと常習性,被害金額の高額さ及び欺罔行為を否定し真摯な反省の態度が見られないことを踏まえ,懲役7年に処した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載