市が下水道利用人口を水増しし,地方交付税を過大に受け取ったため,超過額の返還と加算金を支払わされたとして,住民らが,市に代位して,当時の市長らに対し,損害賠償等を求めた住民訴訟
広島高等裁判所岡山支部判決/平成18年(行コ)第4号
平成21年9月17日
損害賠償等請求控訴事件
【判示事項】 市が下水道利用人口を水増しし,地方交付税を過大に受け取ったため,超過額の返還と加算金を支払わされたとして,住民らが,市に代位して,当時の市長らに対し,損害賠償等を求めた住民訴訟。
控訴審において,前市長の責任は1審同様認めず,住民らの控訴を棄却し,元市長ら市幹部職員の責任を認め,一部請求を認容した1審判決を変更し,元市長と元助役1人の控訴を棄却,元助役3人と元財政局長5人を除外し,元下水道局長5人については,市独自の算出方式によることの認識のなかった算定等については,過失を否定して,賠償額を認定し,市長に対する違法確認請求を認容した事例
【参照条文】 地方自治法242の2-1
地方自治法243の2-1
地方自治法(平14法4号による改正前のもの)242の2-1
【掲載誌】 判例時報2089号37頁