議員の会期外の行為を事由とする懲罰の適否最高裁判所第1小法廷判決昭和28年10月1日 村会議員除名決議取消請求事件 【判示事項】 議員の会期外の行為を事由とする懲罰の適否 【判決要旨】 議員の会期外の行為でも、議会運営に関する行為は懲罰事由となる 【参照条文】 地方自治法134 地方自治法135 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集7巻10号1045頁