議員の会期外の行為を事由とする懲罰の適否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和28年10月1日

村会議員除名決議取消請求事件

【判示事項】 議員の会期外の行為を事由とする懲罰の適否

【判決要旨】 議員の会期外の行為でも、議会運営に関する行為は懲罰事由となる

【参照条文】 地方自治法134

       地方自治法135

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集7巻10号1045頁