住民監査請求における対象の特定~大阪府水道部会議接待費用等違法支出金補填請求住民訴訟事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最3小判平成2年6月5日民集44巻4号719頁 判タ750号151頁 金融・商事判例869号42頁 判時1372号60頁

[大阪府水道部会議接待費用等違法支出金補填請求住民訴訟事件]

【判示事項】 1、住民監査請求における対象の特定の程度

2、住民監査請求が請求の対象の特定を欠くものとして不適法とされた事例

【判決要旨】 1、住民監査請求は、その対象とする財務会計上の行為または怠る事実を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示し、また、右行為等が複数である場合には、右行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法または不当性を判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示してしなければならない。

2、監査請求書に「昭和55年度から同57年度までの間に水道企業管理者、水道部長、同総務課長の職にあった者は、右各年度において、名義を仮装し、会議接待を行ったとして、会議接待費または工事諸費の名目のもとに、3年間で5000万円以上の金額を不当に支出し、または部下の不当支出を決裁した」と記載し、違法な公金の支出を証する書面として判示の新聞記事を添付してされた住民監査請求は、請求の対象の特定を欠くものとして不適法である。

【参照条文】 地方自治法242-1 、242の2-1