福岡高等裁判所那覇支部判決/平成30年(行コ)第5号
【判決日付】 平成31年4月18日
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求控訴事件
【判示事項】 当時の市長が補助参加人に対し,都市公園敷地内に本件施設設置を許可しその使用料を全額免除したことが政教分離に反し無効であるにもかかわらず,控訴人が違法にその使用料徴収を怠っているとして,控訴人が,補助参加人に対し,施設使用料相当額を請求しないことが違法であることの確認を求める住民訴訟。
被控訴人請求を認容した原判決に対する控訴事案。
控訴審は,控訴人が,本件使用料の全額を徴収しないことが直ちに財産管理上の裁量権を逸脱・濫用するものとはいえないなどとし,控訴人が,補助参加人に対し,平成26年4月1日から同年7月24日までの間の施設利用料を請求しないことが違法であることを確認することを求める限度で理由があるとして,原判決を一部変更した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載