地方公共団体の機関が保管する文書の文書提出命令における文書の所持者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成29年10月4日

香川県県議会議員(政務活動費)文書提出命令事件

文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか

【判決要旨】 地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。

【参照条文】 民事訴訟法219

       民事訴訟法220

       民事訴訟法221-1

       民事訴訟法223-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻8号1221頁